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ブックマーク / shiraist.hatenablog.com (20)

  • 神奈川県立川崎図書館の存続を求める - Copy&Copyright Diary

    神奈川県立図書館と神奈川県立川崎図書館のサービス縮小もしくは廃止についての報道があり、驚いている。 記事により若干ニュアンスが異なるが、カレントアウェアネス・ポータルのまとめによると 県立図書館の閲覧・貸出サービスを廃止し、蔵書は市町村立図書館を通じて閲覧する 県立図書館は専門書の収集、図書の相互貸借システムの運営、司書の研修など、バックアップ機能に特化 県立川崎図書館は廃止し、その蔵書は県立図書館で保管 神奈川県立図書館および県立川崎図書館の機能集約・廃止等についての検討 | カレントアウェアネス・ポータル とのこと。 1点目、2点目も相当問題だと思うが、何より県立川崎図書館の廃止、ということには非常に危機感を抱いている。 県立川崎図書館は普通の図書館ではない。 普通の図書館で所蔵している小説趣味などは所蔵していない。 所蔵しているのは科学と産業分野に特化した資料だ。 ホームページ

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    waterperiod 2012/11/10
    コレクションとしての県立川崎図書館の価値について。
  • 公共図書館のアーカイブ的機能 - Copy&Copyright Diary

    この記事が興味深かった。 ニュータウン資料公開へ 多摩市立図書館 : 東京多摩 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyotama/news/20091005-OYT8T01249.htm 公共図書館の一つの使命として、郷土資料の収集保管があると思うが、「郷土資料」にもいろいろある。このような地域開発関連の資料も「郷土資料」ととらえて、積極的に収集保管して欲しいと思う。 公共図書館にはこのような資料を収集保管するアーカイブ的な機能もあると思う。この記事を読んでそのことを思い出した。 なお、私が関係の深い神奈川県立川崎図書館には、「川崎公害裁判訴訟記録」が所蔵されている。 利用案内:神奈川県立川崎図書館 http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/guide/g

    公共図書館のアーカイブ的機能 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2009/10/16
    こういうのがあるから、図書館、特に公共図書館がないがしろにされると「目先の利に囚われて図書館の価値を分かってねーな、おめーら」とぶつくさ言いたくなる。
  • 図書館がノートのコピーを断る理由 - Copy&Copyright Diary

    たまたま見つけたこのエントリ。 ローの図書館で、 ノートコピーしようとしたら、 禁止だから外でやれと言われた。 (中略) 禁止の根拠が著作権法31条らしい。。 鷲日記 : 今日 図書館図書館内のコピー機でノートをコピーする根拠が著作権法31条というのはちょっとおかしいと思う。もちろん、図書館員がどのような説明をしたのかは、このエントリーだけからは読み取れないのだけど、著作権法31条は、図書館のコピー機で利用者がノートのコピーをとることを禁止してはいない。 著作権法31条は権利制限規定で、権利の及ばない範囲を定めている。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料

    図書館がノートのコピーを断る理由 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2009/01/22
    勘違いしてる人が多そうだけど、著作権者の保護上元々図書館で可能な複写の範囲は制限されてて、図書館はその権利制限の下で複写サービスを行う義務を持たないだけの話。/私的複製不可に潜む問題はブログの通り。
  • 私的録音録画補償金・私的複製の行方 - Copy&Copyright Diary

    日開催された文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会で、この小委員会での結論が見えてきたようだ。 いくつかの報道がなされているが、それを紹介したあとで、論点を整理してみる。 とりあえず、現時点で確認できた報道は以下のものがある。通信社が配信したものについては、省略する。 時事ドットコム:iPod課金、決着先送りへ=提案に賛否両論−文化審小委 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008102000434 文化庁、“iPod課金”結論を先送りへ〜依然として合意得られず http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/20/21241.html 補償金制度見直しは来年度以降に先送りへ,文化庁・録音録画小委の第4回会合:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/articl

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  • 旧北炭の資料 - Copy&Copyright Diary

    数日前の記事だけど、とても興味深いというか、何とかとして欲しい、何とかならないかと思う内容なので、取り上げます。 旧北炭の1世紀に及ぶ地質資料 夕張市施設に数千点保管−北海道新聞(夕張 再生へ) http://www.hokkaido-np.co.jp/news/yuubari/123033.html 【夕張】全国有数の炭鉱会社だった旧北炭が一八八九年(明治二十二年)の設立以来百年近い間、道内外の炭層や金属鉱床で行った地質調査の全報告資料が、未整理のまま閉鎖になった夕張市立図書館に残されていることが分かった。資料は全体で数千点に上り、専門家は「炭層などの現状を知る上でも極めて貴重」と指摘。財政再建中の市に整理保存の予算はなく、今後、民間主体で整理・活用が検討される。 記事を一読するだけで、すごい貴重な資料であることが伺える。 学術的にも価値が高いと思われるし、産業的に活用できるかもしれない

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    waterperiod
    waterperiod 2008/10/24
    "夕張にこだわる必要は無いと思う。"←同感。
  • 「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary

    (社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html 著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。 その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。 著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」として

    「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2008/10/13
    著作権者捜索についてはさだ企画公式メルマガで知っていたけど、PDFでリストが出ているのは知らなかった。/同じCRICのページに出ている『遊星少年パピイ』他の著者、井上英沖氏の捜索願も気になる。
  • URLは固定が使いやすい - Copy&Copyright Diary

    ガラパゴス化が進む日のウェブ http://ascii.jp/elem/000/000/174/174024/ この記事の次の箇所 一つのファイルにパーマリンクを張ることは、ウェブの基である。これがないと、ブログも検索エンジンも十分機能しない。 を読んで、ちょうど昨日実感したことがあるので書いておく。 国立国会図書館のサイトに「びぶろす」という刊行物が掲載されている。 びぶろす-Biblos | 国立国会図書館-National Diet Library http://www.ndl.go.jp/jp/publication/biblos/index.html 「びぶろす」の刊行物としての性格・目的はこのページに次のように書かれている。 『びぶろす』は、昭和25年4月に創刊し、以後行政・司法各部門の支部図書館と専門図書館の連絡情報誌として今日に至っております。より広い範囲への提供を考え

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  • 包括契約が問題なのか? - Copy&Copyright Diary

    一昨日に公正取引委員会がJASRACに立入検査したとの報道がありました。 asahi.com:ジャスラック立ち入り検査 著作権めぐり他社排除容疑 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/0423/TKY200804230134.html 著作権等管理事業法の世界に公正取引委員会が口出ししてくるとは思っていませんでしたが、確かにJASRACは公正ではないところもあるので、公正取引委員会の指導で改善されるのはそれは歓迎したいです。 ただ、報道によると「包括契約」が問題とされているようです。 解説:JASRAC立ち入り 「競争を阻害」公取、5年前に指摘 契約手法改善なく - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080424ddm003040182000c.html でも、自分は「包括契約」

  • 貸与権はいつ権利になったのか - Copy & Copyright Diary

    もう、呆れて何も言いたくないぐらい。 でも、言わずにはおれない。 著作権、特に貸与権についていい加減な話を広めないでくれ。 Ehimail - 愛媛のコミュニケートマガジン [エヒメール] 「対談 知事と話そう」・時間は夢を裏切らない http://www.pref.ehime.jp/guide/ehimail/vol12/taidan.html 愛媛県知事が松零士氏との対談の中でこんなことを語っている。 知事 漫画・アニメというと著作権と深い関わりがあります。私は昭和46年に施行された著作権法に関わりましたが、当時は貸与権がまだ一般的ではなく、貸業も零細でしたから、漫画やアニメには当分適用しないとしましたが、それが今、漫画家の権利を侵害していて、胸が痛みます。 (強調:引用者) 現行著作権法が制定されたのは昭和46年だったが、当時は著作権の中に「貸与権」は無かった。 貸与権については

    貸与権はいつ権利になったのか - Copy & Copyright Diary
  • 最古参の図書館系ブロガー? - Copy&Copyright Diary

    id:min2-flyさんが、「Biblioblog in Japan」をベースに日図書館系ブログ史略年表(α版)を公開されました。 日図書館系ブログ史略年表(α版) - かたつむりは電子図書館の夢をみるか http://d.hatena.ne.jp/min2-fly/20080225/1203924908 その中で 尾城さんのブログが開設から半年後の2002年には更新停止されていたことを考えると、現在まで続いている図書館系ブロガーとしてはid:copyrightさんが最古参? と書かれています。 でも当に「最古参」なのかな? 確かに2003年の7月にはじめているので、相当早い時期だったのは確かです。 でも、当時は「ブログ」だという意識は全くありませんでした。 livedoor blogやniftyのcocologといったサービスが始まったのが確か2003年の年末ぐらいだったと思いま

    最古参の図書館系ブロガー? - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2008/02/26
    はてダの敷居が低くなったのはここ2、3年の話だったと思う。それまではギークな人が使うサービスという印象があった(あくまで個人的に)。
  • 大学図書館の蔵書 - Copy&Copyright Diary

    図書館系ブログで話題になっているこの記事。 asahi.com:大学図書館の蔵書、学生が選ぶ 西日の大学に広がる - 関西 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802090061.html この記事については、こちらのエントリーが面白かった。 それはブックハンティングだから選ばれたのか? - 図書館学の門をたたく**えるえす。 http://d.hatena.ne.jp/humotty-21/20080216/1203187728 実際に上がっているタイトルの所蔵状況をちゃんと調べて考察している。 「学生が選んだ」ことによる付加価値については、やはり今後の動向を見ないと何にも言えないけれど・・・ピックアップして特集しないかぎり、普通の棚に並んでいるのであれば分からないしなぁ。 熊日日新聞でも、同様の記事がありましたが、この記事で取り上げている

    大学図書館の蔵書 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2008/02/21
    大学生によるブックハンティングに関する議論のまとめ。/個人的には図書館情報学の学徒だけでなく大学図書館員がどう思っているのか知りたい。
  • ICタグで紙のコピーにDRM - Copy&Copyright Diary

    去年の7月18日付のエントリーの続報。 コピー機にICタグ読み取り装置をつけた複写管理システムの実験に成功したとのこと。 日立など4社、無線ICタグを使った「著作物の複写利用管理システム」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/15/18468.html 「書籍にRFID、コピー枚数に応じ権利者に支払い」――日立など実証実験:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080215/293937/ 無線ICタグで印刷著作物の違法コピーを管理、日立などが実験 − @IT http://www.atmarkit.co.jp/news/200802/15/rfid.html 日立とリコーら、無線ICタグによる著作物の複写利用管理システムの実証実験に成功:Enterprise:

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  • 私的複製を認めない社会 - Copy & Copyright Diary

    私的複製を一切認めない。 権利者を自称する人たちと文化庁は、日をそのような社会にしたいらしい。 「関係者譲歩」の補償金制度プランに利用者軽視の声、私的録音録画小委 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/01/17/18147.html 「権利者の要請によるDRM」を条件に補償金を順次廃止へ――文化審:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080117/291342/ 私的録音録画小委員会:「DRMが普及すれば補償金縮小」で合意へ - ITmedia News http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/17/news110.html ITproとITmediaの記事の見出しを見ると、私的録音録画補償金が縮小・廃止される、と言

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  • 無料だからできること - Copy&Copyright Diary

    著作権が及ばない範囲を定めている著作権法の条文の中に第38条があります。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (中略) 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に

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  • 不明確だった訳じゃない - Copy&Copyright Diary

    貸与権管理センターが、書籍・雑誌への貸与権適用から2年以上も過ぎてから、不十分ながらもようやく許諾業務をはじめたのにともない、CCCなどがレンタルコミックに参入し始めている。 それについて、新聞などで報道がなされているが、ちゃんとした事実関係を伝えていないものが目につく。 この記事もそのひとつ。 asahi.com :とれんどサーチ - be on Sunday 「貸与権」明文化で参入急増 コミックスレンタル http://www.be.asahi.com/be_s/20070225/22DNS080.html タイトルからしておかしい。 「貸与権」については、これまでもきちんと「明文化」されていた。 2004年12月31日までは、書籍・雑誌には「適用しない」と附則に明記されいた。2005年1月1日以降はその附則が削除され、適用されることになったわけで、「明文化」されていなかったわけではな

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  • 残しておくことの重要性(再) - Copy&Copyright Diary

    10月11日付けで取り上げた(id:copyright:20061011:p2)自治体のサイトから前首長に関する記録が削除されていることについて、日付の朝日新聞夕刊の1面トップで取り上げられていた。浜田陽太郎記者・五十嵐大介記者の署名記事。 前知事の足跡 不要? 脱ダムの長野、汚職事件の福島・・・ HP記録削除相次ぐ 朝日新聞(夕刊). 2006年11月6日(月)1面 アサヒコムではこの記事は見つからなかった。 この記事によると、15道府県が前知事時代の会見録を削除しており、前知事時代の会見記録を残しているのは宮城、栃木、福井、三重の4県だそうだ。 知事が交代したとしても、前知事が話したこと、してきたことが無かったことになるわけではない。前知事の後を継いでいるのなら、当然前知事の業績を残すべきだし、前知事を批判し選挙で破って知事になったのなら、その批判対象の発言を残しておくことは、批判し

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    waterperiod
    waterperiod 2006/11/08
    同感。アーカイビングって概念が地方自治体にはないのかとさえ勘ぐってしまう。
  • タダコピ - Copy&Copyright Diary

    asahi.com:「タダコピ」大学で人気 用紙の裏、広告で無料 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1023/TKY200610230233.html 目の付け所が良いし、あっという間に普及するかもしれない。 コピーがタダっていうのは、やっぱ魅力的。 でも、それが心配。 「権利者」達が騒ぎはじめるんじゃないかと。 私的複製は著作権法第30条で権利制限されているので、著作権が及ばない行為になっている。 私的複製であれば、著作権者の許諾を得ること無しに、行うことができるのだ。 しかし、無条件に認められる訳ではない。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 は、権利制限から除外される。 これによって、例えばレンタル

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    waterperiod
    waterperiod 2006/10/25
    自分で自分の首を絞めてるかも、ということか?
  • 貸与権管理センターの使用料規定決定 - Copy&Copyright Diary

    貸与権管理センターの使用料規定が決まったらしい。 日付の新文化のニュースフラッシュで報じられていた。 貸与権の使用料規程決まる 出版物貸与権管理センターはレンタルコミック店などが貸与する出版物の使用料について概ね2通りの方法で規程を定めた。出版物ごとに支払う場合は、定価550円未満のは265円、550円〜1000円未満は480円、1000円以上で500円ごとに320円を加算する。1万冊以上の一括支払いは別途に料金設定がなされた。貸与回数に応じて支払う場合は、1冊1回ごとに定価の8%と決められた。 著作権法改正が施行されてから20ヶ月。 やっと決まったらしい。 使用料の根拠はよく分からないが、これで貸し業は成り立つのだろうか? 貸与権の行使によって貸し業が廃れることの無いように祈りたい。 なお、文化庁の著作権等管理事業者検索で調べてみたが、まだ使用料規定は掲載されていない。

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    waterperiod
    waterperiod 2006/09/01
    とりあえず、決まったらしいのでメモ。
  • 著作物は誰の物 - Copy&Copyright Diary

    復刊ドットコムblogの次のエントリを読んで、複雑な思いにかられました。 復刊ドットコムblog: 佐々木丸美復活! http://blog.book-ing.co.jp/message/2006/08/post_667d.html 私は佐々木丸美氏のは読んだことはありませんが、復刊ドットコム奮戦記-マニアの熱意がつくる新しいネットビジネスで、復刊を断念するケースとして紹介されていたのを読んで、そのエピソードが印象に残っています。 復刊ドットコムの左田野氏が、復刊を拒む佐々木氏に対して 著作物は法的には著作権者の物ではあるが、それをリリースした後は、道義的には読者の物でもあるはずという思いを伝えました。 復刊ドットコム奮戦記-マニアの熱意がつくる新しいネットビジネス 174p. との箇所は、非常に共感を覚えました。 しかし、佐々木氏の意志は堅く、復刊を断念したとのことです。 ところがその

    著作物は誰の物 - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2006/08/03
    とりあえず、佐々木丸美さんが物故されたという事実がショック。
  • 読み聞かせ - Copy&Copyright Diary

    asahi.com:「読み聞かせ」に細かい注文 著作権めぐり作家ら - 暮らし http://www.asahi.com/life/update/0513/006.html児童出版美術家連盟、日児童文学者協会、日児童文芸家協会、日書籍出版協会児童書部会の4団体が出した「読み聞かせ団体等による著作物の利用について」という手引きについての記事。 読み聞かせ団体等による著作物の利用について(PDF) http://www.jbpa.or.jp/yomikikase-tebiki.pdf 記事を読んで、どんな細かいことを書いてあるのかと思って読んでみたが、意外と、そう無茶なことは書いていなかった。現行の著作権法を厳密に解釈した場合とそう大きく違いはないと思う。 上記手引きに「非営利でも著作権者の許諾が必要」とされている例に「ペープサート」「紙芝居」「エプロンシアター」「パネルシアター」

    読み聞かせ - Copy&Copyright Diary
    waterperiod
    waterperiod 2006/05/14
    copyrightさん待っていた! 本当に、実質的に「作品を使うな」って言ってるのに近いと思う。
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