屋外でごみを燃やしている最中に、火が衣服に燃え移り、亡くなったり、重体に陥ったりする事故が熊本県内で多発している。 県警は、屋外でのごみ焼却が原則違法であるとしたうえで、例外で認められる場合も「火から目を離さないように」と呼びかけている。 県警によると、3月21日、熊本市西区のミカン畑で、女性(当時85歳)が伐採した木の枝を燃やしていたところ、服に火が燃え移り、亡くなった。同26日にも同区の草地で、ごみを燃やしていた高齢男性に火が燃え移り、全身やけどを負った。同31日には、同県天草市内のミカン畑で、剪定(せんてい)した枝を燃やした火が燃え移った女性(当時96歳)が死亡した。 農業や林業、慣習行事などやむを得ない場合を除き、屋外でごみを焼却する行為は、原則として廃棄物処理法違反に当たる。違反すれば、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられる。 県警生活環境課によると、2014年