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最近社内で、e文書法で何かビジネスにできないか?と聞かれることがあります。 なんでそんなことをぼくに訊ねるのかを聞いてみると、ぼくが経済産業省 e文書ガイドラインの検討委員だからとのこと。 う~む。それなら回答してあげないといけないね。ということで、それへの定型回答を用意してみることにしました。 一言で言うと、e文書法は金科玉条(きんかぎょくじょう)ではありません。 別の言い方をすると、e文書法は必要条件ではあっても、十分条件ではありません。 e文書法ですが、これまで行政書類等については電子文書が極限定的にしか認められていなかったのに対して、「電子文書を使ってもよい」というように制限緩和をしただけの法律です。 「電子文書を使いなさい」ということではありません。 言い換えると、これまで原則として門前払いだったものを、門の中には通しますよ。ということですが、門の中にはまだ玄関があって、その玄関
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