インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索大手「グーグル」のサービス「ストリートビュー」(SV)に、ベランダに干した下着の画像が公開され、プライバシーを侵害されたとして、福岡県内の20歳代の女性が、同社日本法人(東京都)に60万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。 木村元昭裁判長は「画像ではベランダにある物が何か判然とせず、プライバシー侵害があったとは認められない」と述べ、原告敗訴の1審・福岡地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。 判決は、画像について「下着を干していることまではわからず、表札や看板など個人名などがわかるものも写っていない」と指摘。そのうえで「ベランダに焦点を当てて撮影、公開しておらず、私生活の平穏が侵害されたとは認められない」と結論付けた。 女性の弁護団によると、SVの画像を巡る全国初の損害賠償請求訴訟。SVは2008年8月に日本で導入され