刑罰で脅されてまで、音楽CDを買いたくはない。 だから、ダウンロード行為が刑罰の対象となった暁には、私は、邦楽CDは買わない。 子どもたちを刑務所に送り込みたくなかったら、賛同して欲しい。 刑罰で脅して買わせるのではなく、自発的に買いたくなる工夫をする──日本の音楽業界がそう目を覚ますように。
「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは本来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資本の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の
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