2016年10月12日 22:53 カテゴリ民法訴訟その他裁判 債権者からの通知不到達の場合の「みなし到達」の合意は債権譲渡通知には適用されないとした裁判例 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [本ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * 弊所第9回法律セミナー「会社法・コーポレートガバナンスの最新状況」(11月15日(火)午後6時40分~午後8時40分)、ご参加申込みの受付中です。 ↓ セミナーの詳細な内容は、こちらのブログ記事にございます。 http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8597956.html 本日までに、18名の方々からご参加申込みを頂きました。誠にありがとうございます。 引き続き