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司法に関するyamamototakehisaのブックマーク (2)

  • ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな

    ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
  • 「破棄しないと著しく正義に反する」 最高裁にそうまでいわれた「ある犯罪」

    催涙スプレー携帯で在宅起訴された会社員男性が最高裁で逆転無罪となり、捜査のあり方などがネット上などで論議になっている。スプレーは防犯グッズ店などで手軽に手に入るだけに、どのような携帯の仕方なら罪に問われないのか、などと疑問が噴出しているのだ。 催涙スプレーをズボンのポケットに隠していたと起訴 最高裁としては異例なほど、1、2審の判決について激しい調子で糾弾している。 「軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法」 「破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」 それもそのはず、今回の逆転無罪判決は、5人もの「裁判官全員一致の意見」であるからだ。 裁判所サイトに載ったこの事件の最高裁判例などによると、被告の会社員男性(28)は2007年8月26日午前3時20分ごろ、自転車で東京・新宿中央公園近くの路上を走行中、正当な理由がないのに、催涙スプレー1をズボンの左前ポケット内に隠し持っていたと

    「破棄しないと著しく正義に反する」 最高裁にそうまでいわれた「ある犯罪」
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