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taxと税に関するyamamototakehisaのブックマーク (2)

  • 京アニへの寄附金

    推敲せずに走り書き。 ・収益 受け取った寄付金は雑収入として計上され当然利益に貢献する。契約書を結ぶことは無いので、入金された期の収益とされる。益金不算入とすべき税法は見つからない。 火災保険金も同様に雑収入となる。ただし固定資産に限り代替資産を取得する場合は圧縮記帳により滅失した資産の帳簿価額以上の保険金について利益(課税)を繰り延べることができる。 ・費用 被害に遭い滅失した資産については雑損失として費用計上される。建物やPCなどの固定資産はその時の残存価額であるBS上の帳簿価額がその費用計上額となる。完成した映画フィルム等も同様の処理となるが、デジタルデータで保存が確認されれば滅失しておらず、仮にフィルムが滅失していたとしても法定耐用年数が2年のため多くは費用とならないものと思われる。 その他円盤などの商品、画材など貯蔵品はその帳簿価額も雑損失となる。 進行中の作品については映画にな

    京アニへの寄附金
  • 米アップル、巨額課税逃れ…「住所ない」手法で : ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    米上院の行政監察小委員会は20日、米アップルが海外子会社などを活用して、巨額の課税逃れを行っていたとする調査報告書を公表した。 21日の公聴会にティム・クック最高経営責任者(CEO)を呼び、この問題を追及する。アップルの課税逃れ問題は、米国の税制が抱える欠陥も浮き彫りにしており、税制改革議論が活発化する呼び水になりそうだ。 報告書によると、アップルは、2009年から12年に740億ドル(約7兆5000億円)の利益を米国から海外に移転した。そのうち440億ドル分(約4兆5000億円)について課税を逃れたとし、「アイルランドを実質的なタックスヘイブン(租税回避地)として活用している」と批判した。 アップルの「節税術」は、高度で複雑な手法を駆使しており、具体的にはアイルランドと米国の税制の違いを利用している。企業は法人税を、住所が存在する国に支払うのが原則だ。アイルランドでは、法人の実態がある場

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