平成9年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件の加害者の元少年が出版した手記を巡って全国の図書館で取り扱いが分かれていることについて、「日本図書館協会」は「本の扱いを制限するケースには当たらない」とする見解を示しました。 全国の図書館で作る「日本図書館協会」は29日、ホームページで協会としての見解を示し全国に周知しました。見解は「国民の知る自由を保障する機関として、図書館が資料を集めることを制限すべきではない。また、図書館での貸し出しや閲覧などを例外的に制限する場合には差し止める司法判断が出て図書館に通知され、被害者が図書館に対して提供しないよう求めた時、という要件が必要だ。今回は制限を行うケースには当てはまらない」と指摘しています。 図書館の自由委員会、西河内靖泰委員長は「今回のように社会的に関心が高い本の場合は読み手である市民が判断できるようにすべきだ」としています。 今回の見解の根幹となっ