結論から言いますと、専門家に確認して頂くのが良いかと思います。 まず、著作物を社内LANに掲載することはいけません(最近、社保庁内LANへの掲載で著作権侵害の判例が出ています。) では、書籍の目次が著作物に当たるかという問題になりますが、 書籍の中には「目次の著作物だ」と明記しているものもあるが、「編集者の著作権基礎知識」という本には、「記事の掲載ページを素直に示したものは、独立の著作物とは言えないであろう。」と記載されているそうです。 参考:http://d.hatena.ne.jp/copyright/20050311/p2 http://maru3.exblog.jp/2283743/ しかし、著作権情報センターのQ&A集には、 「雑誌の目次は雑誌に掲載されている記事の内容を工夫して簡潔に表現し配列したものであって、単純に配列されたもの以外は、表現、選択、配列に創作性が認められるでし
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