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2023年9月2日のブックマーク (1件)

  • 世間話を理由に8時間正座など強いる罰 高裁は「拷問でない」と判断:朝日新聞デジタル

    拘置所で世間話をしただけで8時間にわたって一定の姿勢を強いる閉居罰を受けさせたのは違法だとして、覚醒剤事件で勾留されていた女性(47)=後に有罪確定=が国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。石原稚也(ちがや)裁判長は「違法でない」として一審・和歌山地裁判決を支持し、女性の控訴を退けた。 女性は和歌山市の大阪刑務所丸の内拘置支所に勾留中だった2019年、隣の房の人に話しかけたのをとがめられ、5日間の閉居罰を受けた。日中8時間は正座か安座(あぐらなど)、ひざ頭は扉から2枚目の畳の縁の位置、視線は扉のやや下――との姿勢を強いられ、女性側は「不必要に苦痛を与えるもので憲法36条が禁じる拷問に当たる」と主張していた。 高裁「午前・午後に5分ずつ足崩せる」 高裁は、昼時のほか午前・午後に5分ずつ足を崩せる時間があり、用便のときも足を崩すことができたと指摘。「謹慎を通じて反省を促す

    世間話を理由に8時間正座など強いる罰 高裁は「拷問でない」と判断:朝日新聞デジタル