ブックマーク / techvisor.jp (18)

  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

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  • なぜホンダスーパーカブの立体商標登録がニュースになるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ホンダの業務用バイク「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録されることが決まったというニュースがありました(参照記事)。 記事には番号が載ってないですが調べると出願番号は2011-010905です。IPDL(特許電子図書館)では拒絶査定不服審判が昨年の5月に請求されているところまでしかわかりませんが、審判の結果、登録査定が出たということなのでしょう(なので登録番号はまだわかりません)。 下図は当該商標の公開公報から引用した写真です(他にも斜めから見た写真もありますが省略)。このように商品の形状そのものを商標登録できたわけです。 立体物であっても、商品やサービスの出所を示すために商標として使われることはある(典型的には看板として使用されるケース)ので、商標登録の対象になります。有名なものとしては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや不二家のペコちゃん人形があります。ちなみに、日

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  • 特許の問題でSTAP細胞作成のコツを公表できないということがあり得るのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの「4月9日に開かれた記者会見に関する補充説明」において以下のような記載がありました(参照記事)。 現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順につきましては、所属機関の知的財産であることや特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できないことをご理解いただきたく存じます。(強調は栗原) 特許等の事情により、コツを公表できないということがありえるのでしょうか? 大前提としてSTAP細胞の作成法に関する特許出願(国際出願)は既に行なわれており、出願内容も公開されています(参考過去エントリー)。そこに記載されているよりも、より効率の良い新たな方法があるということなんでしょうか? ノウハウに当たる部分を隠して特許出願するのは(来的には好ましくないですが)よく行なわれています。ただ、今回の話は効率が良いとか悪いとかの話ではなく、できるかできないかの話な

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  • 日本政府のオープンデータのやる気のなさは異常 | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記:記事掲載後の5月16日にdata.go.jpは再開されました。また、休止期間中は有志による代替サイトdatago.jpが運営されていました。 米国で政府関連オープンデータのポータルであるdata.govが立ち上がったのが2009年、一方日はというと、2012年の総務省の「電子行政オープンデータ戦略」という資料で「現状の調査を行う」方向性が示されるという状況で(少なくともオープンガバメントデータの領域では)周回遅れ感が強かったです。 その後、遅ればせながらdata.govに相当するデータカタログサイト(data.go.jp)の試行版が立ち上がりましたが、今アクセスすると以下のよう状態になっています。 ZDNetの記事によると年度が変わって予算がつかないためであるそうです。せめて現状維持で残しておけばよいのにと思いました。 一方、米国のdata.govですが、何度かの更改を経てすっき

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  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

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  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

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  • クリープハイプのベスト盤販売問題に見る専属実演家契約の落とし穴 | 栗原潔のIT弁理士日記

    クリープハイプというロックバンドのベスト盤をレコード会社が勝手に販売したことがちょっと問題になっています(参照記事)。 こういう事件は今までもありました。上記記事には宇多田ヒカルの例が載ってますが、それより前にはYMOの事件が有名です(関連フラッシュ)。 これらのケースで具体的にどのような契約が結ばれているのかはわかりませんが、ネットで公開されている専属実演家契約書(レコード会社とアーティストの間の契約書、別名、録音契約)のひな形を見るとだいたい想像がつきます(このひな形は「よくわかる音楽著作権ビジネス」の著者として有名な安藤和宏氏が代表をやっている会社Septima Leyのサイトに載っているものです)。 ここで問題になるのは著作権ではなく、著作隣接権のひとつであるレコード製作者の権利(通称、原盤権)です。著作権は作曲家・作詞家がJARACに信託していますので、特定の利用形態に対してNo

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  • 【速報】LADY GAGA商標登録拒絶にある結構深い問題 | 栗原潔のIT弁理士日記

    実は今になって知りましたが”LADY GAGA”という商標登録が認められないとの特許庁の判断に対する審決取消訴訟が知財高裁で行なわれていたようで、請求棄却(つまり、登録は認められない)という判決が出たようです(参照記事)。念のため書いておくとこれはレディ−・ガガと全然関係ない人が勝手出願をしたという事例ではありません。出願人はレディ−・ガガの正式なマネージメント会社です。 実はブログでも昔書いたのですが、この問題の根は、CD(録音又は録画済み記録媒体)を指定商品にして芸名・アーティスト名で商標登録出願すると”商品の質を表すだけの商標”という理由で拒絶されるという特許庁の最近の運用にあります。たとえば、最近のジャニーズ関係の芸名の商標登録出願は「録音又は録画済み記録媒体」の指定商品については拒絶されています(グッズ関係の指定商品については登録されています)(参考文献(PDF))。 「LAD

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  • 携帯オプション商法と押し付けアプリ問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    スマートフォン契約の際にいろいろなオプションを押し付ける商法が問題になっているのは周知だと思います(参考記事)。ちゃんとサービスは提供されますし、顧客は契約内容を読んだ上で署名・捺印して合意しているわけなので違法とまでは言えませんが、問題のある商行為だと思います。 これで思い出したのが、フリーウェアやシェアウェアのダウンロードの際に、一緒に関係ないフリーウェアをインストールさせる手法です。怪しげなサイトではなく、CNETが運営するDownload.comやOracleによるJavaアップデートなどでもこのような手法が使われています。 大手の通信事業者の看板を掲げた携帯ショップなのでまさかだまし討ちのようなことはしないだろうという顧客の思い込みにつけ込むのと同様に、大手ブランドに対する信頼感を悪用する行為だと思います。 たとえば、下はCNETのDownload.comからKMPlayerとい

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  • 個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。 さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。 自治体からは簡単

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  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

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  • ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記

    J-CASTニュースに「しずる村上のラーメン二郎がトラブル 「勝手に出したと店主が激怒」の情報」なんて記事が載っています。お笑いコンビ「しずる」の村上純氏が「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」というを出版したところ、ラーメン二郎三田店店主が「出版を許可していない」と主張して揉めているそうです。 基的は両者の話し合いということになると思いますが、法的にはラーメン二郎側はどのような手段を取れるのでしょうか。 実は、ラーメン二郎は一悶着あった後に商標を登録しています(4652738号)(IPDLの固定リンクががが)。なお、この一悶着についてはブログの過去記事「【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について」)をご覧下さい。 しかし、「ラーメン二郎」の商標の指定商品は「ラーメンを主とする飲物の提供」ですし、そもそも単行のタイトルは商標法上の商標ではないとされています(定

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  • なんとなく読めてきたJOCの知財広報「戦略」 | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のTBSサンデージャポンで、例の東京オリンピック便乗商法規制問題が取り上げられてました。記憶を頼りに書くと以下のような流れでした。 まず、件の朝日新聞の記事と同様に、「オリンピック」と言う言葉や五輪マークを無断で使うのがNGであるに加えて、「おめでとう東京」等の東京オリンピックを連想させる言葉だけでも商売として使うのはNGであるというような解説がされていました。 ひな壇には弁護士の細野敦先生がいらっしゃったのでどういう解説をするのだろうと見ていたら「悪質なケースの場合は」と前置きした上で「商標権の侵害となり10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の対象になり得ます」というような解説をしていました。 弁護士、元東京高裁判事、そして、超大手法律事務所の顧問として法律的に間違ったことは言えないですし、かと言って、「JOCの主張は法的根拠がない」みたいにガチで主張してもバラエティ番組の流れにそ

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  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

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  • 【速報】ついに出てしまった非破壊型書籍スキャナーScanSnap SV600 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ScanSnapの新モデルが出たということで「この前出たばっかりなのに..」と思ったらなんと非破壊型(裁断なしでを開いたままでスキャンできる)でした(参照記事)。 (写真はPFUのサイトより) 見開きにしたの湾曲を自動的に補正する「ブック補正」や、スキャン時にページをめくったことをセンサーで自動検出し連続スキャンできる「ページめくり検出」機能などが用意されており、高品質なスキャンデータを簡単に制作できる。読み取り速度は1枚当たり約3秒以下。 だそうです。300ページのだと見開きでスキャンして約7分、ちょっと面倒ですが、ただページをめくっていくだけの作業なので音楽でも聴きながらやればすぐできそうです。少なくとも通常のフラットベッドスキャナーでスキャンするよりははるかに楽です。価格は59,800円、時がたてばもっと安くなるでしょう。大きさは210(幅)×156(奥行き)×383(高さ)ミ

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  • ドコモに100億円の損害賠償を請求したユーペイドシステムズ社の特許を調べてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSNに「特許侵害とドコモ提訴 英領バージン諸島の企業」なんてニュースが出てました。 「iモード」などで使われている技術で特許を侵害されたとして、英領バージン諸島に社がある「ユーペイド システムズ リミテッド」が25日、ドコモに100億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 ということです。100億円という切りのよい数字は何なんだと思いましたが、「1360億円超とする損害のうち一部を請求」ということだそうです。 原告であるUpaid SystemのWebサイトを調べてみると案の定思いっきりNPEでした。しかし、他社から特許権を買うことはせず、自社内の発明家のアイデアを特許化しているそうです。 では、どの特許なのかとIPDLで調べると「ユーペイド」名義で日に出願されている特許出願は4件あります。すべて2002年の出願の分割出願で1件は拒絶確定、1件はつい最近(14/3/13)に登

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  • アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、RSSやReddit等にかかわった米国の開発者、ネット活動家であるアーロン・シュワルツ氏が26歳という若さで自殺をしたという衝撃的ニュースがありました(参考記事)。 自殺の理由は、JSTORという学術論文データベースから大量の電子文書を無断ダウンロードした疑いで逮捕・告訴され、重大な罰を受ける可能性が生じたことで心理的に疲弊してということであるとされています。ダウンロードの動機は「来的にオープンであるべき学術論文情報の提供に対して対価を取り、しかもその収益が著者ではなく出版社に回っているのはおかしい」ということだったそうです。 権利者側(JSTOR)が和解し、告訴を取り下げているにもかかわらず、検察当局が公訴したことについては非難の声が聞かれています。公訴の当事者であるオーティズ検事を罷免せよとの陳情も寄せられているようです(ソース)。米国の著作権侵害が非親告罪で

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  • 雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記

    日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。 コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことでの現品を送ってもらうこともできる、というものです。 雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記

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