ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (11)

  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

    高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/07/26
    “法律実務家ならあまり異論がないところだと思うが、今回の訴訟で高須氏が勝訴する見込みはほぼないと思われる。憲法51条の免責特権があるからだ。” / 広告のつもりだろうなあ。
  • 戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ

    蓮舫氏が戸籍を公開することにしたようだ。 www.news24.jp 私は、蓮舫氏であれ誰であれ、手続の失念などにより二重国籍状態のまま国会議員になった人がいたとしても、騒ぐような問題ではないという考えだ。 もちろん国籍法14条違反の問題はあるから、二重国籍状態が判明したら速やかに国籍選択の手続を行う必要はあるだろう。しかし、このような軽微な違法をことさらに重大視して蓮舫氏を非難し、戸籍という秘匿性の高い情報の公開まで要求する言説は、差別的としか思えない。 そこで私は、蓮舫氏の戸籍公開はする必要がない、それどころか「してはならない」と考えていた。選良たる国会議員、それも第二党の党首がこのような差別的な要求に屈して、戸籍を公開させられる前例を作るべきではないからだ。 だから私としては、今回蓮舫氏がしたとされる戸籍公開の決断は、事実ならば残念だと思う。 しかし蓮舫氏を責める気にまではなれない。

    戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/07/11
    “以下の点を明確に述べることを期待したい。〔…〕本来は戸籍公開の必要などないこと。蓮舫氏の戸籍公開を前例としてはならないこと。誰も他人に戸籍の公開など求めるべきではないこと。”
  • 学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏 - 弁護士三浦義隆のブログ

    面白いツイートを見つけてしまった。 民進党は臨時国会の召集を「要求」するらしい。形式的とはいえ、国会を召集するのは天皇陛下なのであるから(憲法第7条)、陛下に「要求」とは、言葉が過ぎる。 加計 民進が臨時国会要求へ - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ https://t.co/AWeVFiwCUr — 竹田恒泰 (@takenoma) 2017年6月20日 こんな面白ツイートに10日も気付かなかったとは勿体ない。(反省) https://t.co/K5A3rm4ci6 — ystk (@lawkus) 2017年6月30日 さすがに竹田氏も天皇の国事行為が形式的なものだということくらいは理解しているようだから、高校政経レベルの学力はあることがわかる。さすが名門慶應義塾高校出身だけあってなかなか優秀だ。 しかし、天皇の国事行為とされている行為について、その実質的決定権者に対し決定を

    学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏 - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/07/02
    コバセツの製造責任が問われている。
  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

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    ystt
    ystt 2017/05/30
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

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    ystt
    ystt 2017/05/23
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/05/07
    “印鑑登録にかかるわずかな手間と悪用のリスクの大きさを比較したとき、印鑑登録をしたままにしておくことが得策とはとうてい思えない。”
  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

    なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/05/04
    “ほとんどの人が権利主張しないことを前提に保険料が低額に抑えられているため、権利主張する一部の人だけが得をするシステムと評価できるだろう。”
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

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    ystt 2017/05/02
  • 「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ

    都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。 www.asahi.com クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。 前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。 このような校則の適法性が裁判で争われた場合、邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。 そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁の判例はない。*1 しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。 同判決は、 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目

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    ystt
    ystt 2017/05/01
    “「地毛証明書」は全校生徒に一律に提出させるならギリギリ適法かもしれないが、髪色の明るい生徒や髪の縮れた子のみに提出させる扱いは違法であるというのが私の結論。”
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
    ystt
    ystt 2017/04/28
    “細かいことはとりあえず知らなくてもいいから、13条の効果、すなわち「労働基準法に反する労働契約は無効=労働者が納得してサインしたとしても後から覆せる」ということだけは覚えておいてほしい。”
  • 退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    年次有給休暇(以下、「有休」という。)は労働者の権利だ。 6か月以上の継続勤務や、対象期間の労働日の8割以上出勤などの要件はあるが*1、そうした要件さえ満たせば、どの企業でも付与される。 法律上当然に付与されるし、就業規則などに有休を与えない旨の定めを置いてもそんな定めは無効だから、「我が社には有休制度はない」などの主張は通らない*2。 ただ、そうはいっても有休を取りたいと言い出せなかったり、申し出ても一蹴されたりして、有休を消化できていない労働者が多いのが現実だ。 有休をきちんと消化させない企業でも退職時には消化させる例が多いようだが、退職時にさえ消化させない悪質な企業もある。 しかし、有休を与えないという悪質な労務管理をされても黙っている労働者が多いのは、社内での立場が悪くなると困るからだろう。退職時には立場を気にする必要はない。 例えば、全く有休を取れておらず勤続期間が7年半以上に及

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    ystt
    ystt 2017/04/23
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