http://www.j-cast.com/2012/07/04138210.html?p=all ツイッターの「サービス利用規約」を見てみよう。ユーザーは「自ら送信、投稿、表示するあらゆるコンテンツ」、すなわちツイートについて権利を有するとある。ところがそのコンテンツを使用、コピー、処理、改変、修正するための「非排他的ライセンス」をツイッター社側に「無償で許諾するものとします」となっている。投稿されたツイートはツイッター社側が流用させてもらう、と「利用権」を主張しているのだ。 さらにその後で、ツイッター社だけでなく「ツイッター(社)のパートナーとなっている会社、組織または個人」についても、ツイートについては「ユーザーに報酬を支払うことなく…追加的に利用できるものとします」と定められていた。要するにツイートした内容の権利はユーザー本人に認めるが、それと同時にツイッター社とそのパートナーであ
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