タグ

2009年10月8日のブックマーク (4件)

  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

  • ウィニー開発者に無罪判決…大阪高裁、1審破棄 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、利用者によるゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。 小倉正三裁判長は、罰金150万円とした1審・京都地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 2006年12月の1審判決によると、金子被告はウィニーが著作権侵害に使われていることを知りながら、03年9月、最新版をネットで公開。同月、松山市の男性と群馬県高崎市の男性(いずれも著作権法違反で有罪確定)が計28ゲームソフトや映画をネットに公開するのを手助けした。 一方で、1審判決は、「著作権侵害をことさら生じさせる意図はなく、利益も得ていない」と指摘。懲役1年の求刑に対し、罰金刑を選択した。このため無罪を主張していた弁護側だけでなく、検察側も控

  • ウィニー:2審は逆転無罪 著作権法違反ほう助 - 毎日jp(毎日新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。 1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。 1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。 これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。 ま

  • asahi.com(朝日新聞社):「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁 - 社会

    インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。  懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。  一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。  金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした