昭和47年 自由民主党 総裁選 遊説記録より。 Former Prime Minister of Japan Kakuei Tanaka, Street speech, 1972,
昭和47年 自由民主党 総裁選 遊説記録より。 Former Prime Minister of Japan Kakuei Tanaka, Street speech, 1972,
東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに対し、国がテントの撤去と損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、グループ側の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)が7月28日付の決定で、グループ側の上告を退けた。 敗訴が確定したことで、今後国が申し立てれば、テントの撤去と土地の明け渡しが強制執行される。約5年間の敷地使用料と、年5%の遅延損害金の計約3800万円の支払い命令も確定した。 一、二審判決などによると、グループは東日本大震災から6カ月後の2011年9月11日に、経産省の敷地の一角にテントを設置。国の原子力政策への抗議活動などをしてきた。 昨年10月の二審・東京高裁判決は、テントを訪れた震災の被害者が交流したり議論したりすることで有益な場となっていた面がある、とグループ側の活動に理解を示した。一方で、そのことで敷地の使用が法的に許されることはない
「控訴は棄却します。訴訟費用は原告が負担するものとす」――。 裁判は始まったと同時に、たった2行の判決文が読み上げられただけで、裁判官は判決理由も言わずに退廷した。わずか30秒たらずだった。2015年10月26日、東京高裁で行われた経産省前テントひろば控訴審判決で、「控訴棄却」が言い渡された。 東京地裁、脱原発テント訴訟で「撤去と賠償金支払い」命じる ~市民グループ側は闘い持続宣言「終着点は、核エネルギーゼロ」 2015.2.26 福島第一原発事故を受け、市民団体が経産省前に設置したテントの撤去を国が求めた訴訟で、東京高裁は「原発事故により深刻な被害を受け、やむにやまれぬ思いで原発に反対する行動に加わったものと理解される」としながらも、「そうであるとしても土地の使用が違法と評価されない法的根拠はない」などとして、テントの撤去と、さらに土地の使用料として約3500万円の支払いを命じた。
東京・霞が関の経産省(奥)の敷地内に市民団体が脱原発を訴えて設置したテント=1日午後 東京・霞が関の経済産業省の敷地内に市民団体が脱原発を訴えて設置したテントを巡る訴訟は、国の請求通り、立ち退きと土地の使用料支払いを命じた二審判決が1日までに最高裁で確定した。第1小法廷(大谷直人裁判長)が7月28日付で、団体メンバーの上告を退ける決定をした。 今後、国の申し立てを受けて東京地裁が強制的に立ち退きを執行するとみられ、団体側の抵抗も予想される。 テントは2011年9~10月、経産省北側の歩道に面した敷地に3張り設置された。団体メンバーらが常駐して国の原発政策を批判する看板を掲げ、脱原発運動を象徴する場所とされる。
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