外国政府との民事紛争、裁判権を対象明確化 新法要綱案2009年1月16日22時15分印刷ソーシャルブックマーク 法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は16日、外国政府を相手に日本で裁判を起こせる民事トラブルの範囲を定めた法律の要綱案をまとめた。06年に最高裁が商取引などでは裁判権が及ぶとの判断を示していたが、法整備で対象が明確になる。 経済のグローバル化が進むなか、外国政府と取引する企業にとっては、トラブルが起きても法的に解決できるか予測が立てやすくなる。 「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」(仮称)の要綱案。法制審の答申を受け、法務省は2月中の法案提出を目指す。 外国政府に対する民事裁判権は、主権侵害のおそれがあるとして免除されるのが国際的な慣習だった。しかし、英米豪などが先駆けて、外国政府相手の裁判が起こせるように国内法を整備。日本では、1928年の大審院決定以来、免除さ