自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの利用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が、ごみステーションを利用する権利の確認と損害賠償30万円を町内会に求めて福井地裁に提訴した。町内会側は「違法性はない」と争う姿勢を示している。1月31日に第1回口頭弁論が行われる。 訴状などによると、男性の世帯は昨年3月、町内会の運営方針に不服があり退会。他にも退会する人が出てくると困るなどとして、ごみステーションの利用を禁じられた。 ⇒自治会をDX…回覧板アプリ化で文書配布の負担を軽減 同4月、男性はごみステーションの利用を求めて民事調停を申し立てた。町内会はごみステーションの管理費として年間3万6千円を支出しており、男性は年間の利用料として、3万6千円を町内の世帯数で割った約300円を支払うと提示。町内会側は8月、町内に住んでいないが空き家を所有する人の町内会費が年間2万2千円で