事件の概要と一審判決 ざっくり言うと…… 写真家が著作権を有する花の写真を、あるユーザが無断でTwitterに投稿(写真家の写真とディズニーキャラクターとサンリオキャラクターの3枚の画像を同時投稿) →別のユーザがそのまま公式リツイート 写真家が投稿者とリツイート者に損害賠償請求をする前段階として、Twitter社に対して、両者の発信者情報(最新ログイン時のIPアドレス、メールアドレス)の開示を要求(プロバイダ責任制限法4条1項が根拠) ↓ 東京地裁平成28年9月15日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185 投稿者の投稿行為は侵害だとしたが、リツイート者については、著作権(公衆送信権ほか)も著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権ほか)も侵害にあたらないとして発信者情報の開示請求を棄却 ↓ 写真家が知財高裁に控訴