愛知県豊川市の自宅で自分の家族5人を殺傷したとして殺人罪などに問われた無職、岩瀬高之被告(32)の控訴審判決が6日、名古屋高裁であった。柴田秀樹裁判長は、懲役30年(求刑・無期懲役)とした1審・名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 判決によると、岩瀬被告は家族にインターネットを解約されたことに怒り、10年4月17日未明、自宅で眠っていた家族を包丁で刺し、父一美さん(当時58歳)とめいの金丸友美ちゃん(同1歳)を殺害。母と友美ちゃんの両親である弟夫妻に重傷を負わせ、自宅に放火した。被告は一美さんの長男。 約15年間ひきこもり生活を送っていた岩瀬被告は、1審で精神鑑定の結果、知的障害と自閉症が認定された。このため、殺意の有無と責任能力が限定的だったかどうかが争点となった。