家事事件で、この数年で激変したのは、面会交流を巡るトラブルである。 親権・監護権は、とられてしまったが、面会交流だけは、できるだけ多く実現したい。これが面会交流を求める非親権親の考えである。逆に、親権者は、この面会交流をできるだけ制限しようとする。 ここから、離婚に継ぐ、第二ラウンドとでもいうべき紛争が勃発する。 日本が1994年に批准した「児童の権利に関する条約」は、9条3項で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定している。 ここから、面会交流は、「子供の」権利として認められている。現在、面会交流の権利性を論ずるとき、それは無意識のうちに「親の権利」という認識で論じられているが、少なくとも、世界的には、「子供の権利」という認識が強い。 我が国家裁実務で