本日、「障害者の権利に関する条約」(以下「権利条約」という。)の批准が、国会で承認された。 権利条約は、2006年12月13日、第61回国連総会で採択されたが、政府が権利条約を担保する国内法整備が不十分なまま、批准の承認手続を進めようとしたのに対し、当連合会は2009年3月13日、会長声明を公表し、障がいのある人の基本的人権を保障するシステムの基本的枠組みを構築することを強く求めた。 その結果、政府は、同会長声明や当事者団体の意見等を踏まえ、条約締結に先立って国内法令の整備を推進することとし、改正「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「差別解消法」という。)などを成立させており、このように国内法整備を経た上で権利条約批准の承認に至ったことについては、当連合会としても評価するものである。 しかし、現時点においても、社会的障壁の除去の実施について民間事業者の合
障害者の尊厳と権利を保障することを目的とした国連の障害者権利条約が4日の参議院本会議で全会一致で承認されました。 2006年の国連総会で採択された「障害者権利条約」は障害に基づく、あらゆる差別を禁止することや、障害者の社会参加を促進することなどが盛り込まれており、現在137か国が批准しています。日本は2007年に条約に署名しましたが、国内の法律が整備されていなかったため、批准しておらず、政府はことし6月に障害者への差別をなくすための法律が成立したことを受けて、今の国会に条約の承認案を提出しました。 条約は4日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され、承認されました。 政府は年明けにも条約の批准書を閣議決定し、国連に提出することにしています。
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