最近、やたらと相談・依頼が多いのが、自筆証書遺言の有効性に関するトラブルである。「被相続人の書いたものではない」「被相続人は、書く能力はなかった」等々、その理由は、もろもろであるが、おおむね、 遺言能力がないといいう理由で無効を主張する場合と 偽造だという理由で遺言の無効を主張する場合とに 分かれる(ただし、法律的には、遺言の偽造の場合、「無効」ではなく、「不存在」である)。 今回は、このうち、「偽造」問題について、裁判所の判断基準を述べよう。 まず、裁判所は、筆跡は、ほとんど参考にしない。 依頼者や相談者が、弁護士に偽造を主張する最大の根拠は、たいてい、この筆跡である。しかし、裁判所は、筆跡を重視しない。というか、ほとんど無視する。筆跡などは、時と場合によってころころ変わるばかりか、偽造する場合などは、本人の筆跡に似せて作成するから、筆跡を対比する意味などない。筆跡など意味がないと考える
厚生労働省が千葉県の医療機関の手術で死亡事故が相次いでいることや、歯科医が無資格で麻酔をしていることを知らせる内部告発を受けながら、調査していなかったことが朝日新聞の調べでわかった。同省では内部告発を放置する例が相次いで発覚しており、専門家は「医療機関との癒着を疑われても仕方ない」と指摘している。 内部告発をしたのは、2010年9月まで千葉県がんセンター(千葉市中央区)に勤めていた麻酔科医の志村福子さん(42)。同センターで医師が行うべき麻酔を歯科医が日常的に行っていること、腹腔(ふくくう)鏡手術で死亡事故が相次いでいることを告発する内容のメールと文書を11年2月、公益通報者保護法に基づいて内部告発を受け付ける厚労省の行政相談室に送った。 ところが、相談室は志村さんがすでに退職していたため、「保護法に基づく内部告発ではない(法律が保護する『労働者』ではない)」と判断。文書を送り返し、管轄の
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