児童への「性的虐待」について、時効の壁による泣き寝入りを防ぐため、与党・自民党が時効の見直しを始めたことが報じられた。民事・刑事両面で、被害者が成人になるまで時効を停止する立法案を検討しており、幼少時に受けた性的虐待が対象になる。 現在の法律では、性的虐待を受けた児童が泣き寝入りするケースが多いといわれる。たとえば、虐待が原因で心的外傷後ストレス傷害(PTSD)を発症しても、民事では、被害者が損害を知ったときから3年(時効)、あるいは加害行為から20年(除斥期間)を過ぎると、損害賠償の請求権が消滅する。刑事でも、公訴時効(強制わいせつ罪の場合は7年・加害行為があった日から起算)が定められている。 このため、見直し案では、時効の起算点を「成人になったとき」として、幼少時に性的虐待を受けた被害者が訴えを起こしやすいようにする。「時効」見直しの背景や今後の課題について、児童虐待問題にくわしい榎本