平成27年7月27日 文部科学省では、教員の子供と向き合える時間の確保を目的とし、学校現場における業務の実態を把握する調査を実施するとともに、業務の改善方策について検討を行ってまいりました。 このたび、検討結果を「学校現場における業務改善のためのガイドライン~子供と向き合う時間の確保を目指して~」として取りまとめましたので、公表いたします。
武久洋三会長 日本慢性期医療協会(武久洋三会長)は16日、医師を配置しない病院内施設の創設案をまとめ、記者会見で発表した。施設長は所定の研修を受けた看護師とし、看護職員の配置も介護療養型医療施設より少なくすることで“割安感”を打ち出した。2018年度の介護報酬、診療報酬同時改定での実現を視野に入れ、厚生労働省の療養病床の検討会で提案する予定だ。 今後、都道府県が病床を計画的に減らしていくことを踏まえ、入院患者のいない空き部屋を施設として活用する。精神科病棟を居住施設に転換する考えと似通う。特別養護老人ホームとの違いを見せるため、看取りの安心感をアピールする。 特養ホーム、老人保健施設、認知症グループホームなどにとっては、介護報酬を奪いあう居住系サービスの“ライバル”となる可能性がある。 介護保険の適用される介護療養型医療施設(今年3月現在6万3000床)は、17年度末に廃止になる予定。しか
兵庫県弁護士会が6月下旬、法務省と大阪矯正管区、加古川刑務所に対して、性同一性障害で性別適合手術を受け、女性の身体になった人に対しては、戸籍が男性であったとしても女性としての対応が必要だと勧告した。 たしかに、女性の身体にみえる受刑者が、男性の刑務所にいれば、本人はもちろん、刑務官や他の受刑者に与える影響は少なくないだろう。性同一性障害で手術を受けた受刑者に対して、現在、どのような処遇がされているのか。どうあるべきなのか。法務省と、勧告を出した兵庫県弁護士会に話を聞いた。 ●性同一性障害の受刑者の「収容先」はどう判断される? 現状では、性同一性障害の受刑者に対して、どのような配慮がなされているのか。法務省矯正局成人矯正課の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、受刑者が性同一性障害であっても、収容先を判断する上での基準はあくまでも「戸籍上の性」だと話した。 「収容先は『戸籍』に記載
国によって設立された法律相談の総合案内所の法テラス(日本司法支援センター)。法律問題で悩む人々への情報提供や、お金がない人の弁護士費用の立て替え、犯罪被害者支援など幅広い業務をおこなっている。そのうちの一つに、法テラスが雇用する「スタッフ弁護士」による法律相談や事件受任、国選弁護活動がある。 その法テラスでかつて「スタッフ弁護士」として働いていた寺林智栄弁護士が、「法テラス」についての批判をブログなどで展開している。いったい何が起きているのか、寺林弁護士に聞いた。 ●「スタッフ弁護士」の役割とは? 私は2008年以降、法テラスの「スタッフ弁護士」として、愛知で3年3カ月、東京で3カ月働いていました。法テラスの事務所には「都市型」と「司法過疎型」があります。私がいたのは都市型です。 法テラスは国のお金で運営されていて、そこで働くスタッフ弁護士も給与制で働いているため、一般の法律事務所や弁護士
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