仏東部アンジェルビリエの老人ホームで親族の手を握るアルツハイマー病患者の女性(2011年3月18日撮影、資料写真)。(c)AFP/SEBASTIEN BOZON 【12月8日 AFP】LEDライトを用いたマウス実験で、アルツハイマー病との関連が指摘されている脳内のアミロイド斑(プラーク)と呼ばれるタンパク質の蓄積が、ライトの点滅によって減少したとする論文が7日、発表された。 アルツハイマー病の治療方法として有用であるかを断定するにはまだ時期尚早だが、さらなる研究を推し進めるための有望な道筋を示したと研究チームは語っている。 英科学誌ネイチャー(Nature)に掲載された論文によると、点滅するライトが脳波を誘導することによって治療効果を得ることができると考えられるという。アルツハイマー病患者では、脳波に乱れが生じるとされている。 研究では、マウスに点滅するライトを照射し、脳内の電気的活動に影
予防に気を付けていても、ひくときは風邪をひいてしまいます。風邪をひいてしまったら、温かくして安静にするのが一番です。症状がつらいときには薬を使ってもかまいません。ただ、一般的な風邪薬には症状を緩和する働きはありますが、風邪を予防する働きはありません。たまに「風邪のひきはじめなので早めに受診しました」という患者さんがいらっしゃいますが、正直なところ、あまり打つ手はありません。 風邪に対して漢方薬が処方されることがあります。一番メジャーなのが葛根湯でしょう。医師が処方することもできますが、処方せんなしに薬局で買うこともできます。風邪のひきはじめに葛根湯を飲むと効果があるという主張もありますが、どうやったら検証できるでしょうか。そう、風邪のひきはじめの人をたくさん集めて、葛根湯を飲む群と飲まない群に分け、風邪が悪化する人の数を数えて比較してみれば検証できます。 ひきはじめの風邪に対する葛根湯の効
児童相談所が虐待などを理由に子どもを保護者から引き離す「一時保護」について、厚生労働省は、保護者の同意がないまま2か月を超えて保護する場合は、家庭裁判所が適切かどうかを審査する新しい制度を導入する方針を固めました。 ところが、厚生労働省が調査したところ、一時保護の期間が2か月を超えるケースが推計で年間およそ3600件にのぼることがわかったということです。このため厚生労働省は、保護者の同意がないまま、2か月を超えて保護する場合は、家庭裁判所が、適切かどうかを審査する新しい制度を導入する方針を固めました。 審査によって不適切と判断された場合でも、家庭裁判所は虐待などのおそれがあれば児童養護施設や里親に預けるかなどを判断したうえで、児童相談所に対応を求めることも検討するということです。厚生労働省は今後、法務省や最高裁判所と協議しながら、具体的な制度づくりを進め、来年の通常国会に必要な法案を提出す
千葉県習志野市に障害者枠で採用され、勤務成績不良を理由に解雇されたのは不当だとして、脳性まひで左足に障害のある男性(29)が、市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、千葉地裁(阪本勝裁判長)で開かれ、男性は意見陳述で「わずか9カ月での解雇は乱暴で、これでは障害者差別のない雇用はいつまでも実現できない」と訴えた。 男性は、解雇された後に加入する労働組合と市が交渉した際、市幹部が「身体障害者枠で採用しただけで、障害者としての配慮はしない」と述べたと説明。解雇に当たって弁明の機会もなく詳しい理由も秘密で「免職は処分権の乱用だ」と主張した。 男性は今年2月末に解雇されており、代理人弁護士は「4月に障害者差別解消法が施行されると容易に免職できなくなることを恐れ、市はその前に慌てて免職した」と強調した。
内部告発の元施設職員反訴=「障害者虐待」通報し訴訟に-鹿児島 施設内の障害者への虐待を内部告発したところ、施設運営会社から損害賠償を求める訴訟を起こされ精神的苦痛を受けたとして、元職員の40代男性が9日、運営会社などを相手取り約250万円の損害賠償を求める訴訟を鹿児島地裁に起こした。 訴状などによると、男性は2015年2月、勤務していた鹿児島市の施設内で「利用者が虐待されている可能性がある」と聞き、運営会社の代表者に報告、障害者虐待防止法に基づき市に通報した。これに対し、運営会社は同年6月、内部告発には触れずに、男性が「虐待がある」と施設内で言いふらしたり代表者に虚偽報告をしたりしたとして鹿児島簡裁に提訴した。男性は提訴前の同年2月に施設を自主退職した。 男性側は、施設のサービス管理責任者だったため、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は通報義務があったと主張。運営会社の提訴は「
配偶者に無断で子どもを連れて別居・離婚をしようとすることを禁止しようとする親子断絶防止法が、国会に提出されるかもしれません。別居する親との面会交流を、子どもと暮らす親に責任づけています。また附則で共同親権や子どもの居場所の特定などまでが入っている一方、DV(家庭内暴力)に対しては「配慮する」という文言があるだけ。各方面から、不安の声があがっています。 世界的には共同親権や面会交流をめぐってDVの問題が噴出し、むしろこれを再考・制限する方向に動いているなかで、なぜ日本は逆行する動きをしているのでしょうか。オーストラリアをはじめとする外国の家族法に詳しい福岡大学法科大学院教授、小川富之先生にお伺いしました。 ーオーストラリアでは、親子断絶防止法に似た法改正があったと聞いています。まず紹介していただけますか? オーストラリアでは、直近で、2回の法改正がありました。まず最初は2006年の法改正。こ
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