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ブックマーク / yosyan.hatenablog.com (198)

  • 愛育日赤事件の中間憶測(週刊誌風) - 新小児科医のつぶやき

    またこの話題かと言われそうですが、大事な事件ですから賞味期限が切れないうちに反芻しても良いと思っています。とは言え情報源のほとんどが記事情報だけですので、憶測の塊になるのは避け難く、週刊誌レベルになってしまうのは御了解よろしくお願いします。 まず二つの事件のごく簡単な時系列です。 3/13:日赤に是正勧告 3/17:愛育に是正勧告 3/25:東京都と「厚労省の担当官」のアドバイス 3/26:マスコミ報道 愛育と日赤への監査はセットであると考えて良いと思います。ここで前提なのですが労働行政は非常に意図的に行なわれます。労基署は労基法の番人ではありますが、労基法の遵守をゴチゴチに求める機関ではなく、なるべく労基法に則りながら、実情に対して極めて柔軟と言うか、無限に伸びる新素材のような弾力運用を時に行ないます。当然ですが愛育と日赤に対しても何か濃厚な意図をもって行動したと考えられます。 労基署の

    愛育日赤事件の中間憶測(週刊誌風) - 新小児科医のつぶやき
  • 30分ルールと施設基準とJBM - 新小児科医のつぶやき

    私は30分ルールについて大きな事実誤認をしていたかも知れません。昨日の元ライダー様のコメントでようやく気がつく間抜けぶりに自分で笑っています。これまで30分ルールについては平成19年7月20日付医政指発第0720001号「疾病又は事業ごとの医療体制について」にあるように、 (エ)医療従事者 以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。 産科及び小児科(新生児診療を担当するもの)は、それぞれ24時間体制を確保するために必要な職員 産科については、帝王切開術が必要な場合30分以内に児の娩出が可能となるような医師及びその他の各種職員 新生児病室には、以下の職員(a)24時間体制で小児科を担当する医師が勤務していること。 (b)新生児集中治療管理室には、常時3床に1名の看護師が勤務していること。 (c)後方病室には、常時8床に1名の看護師が勤務していること。 ここに書かれている様に 努める

    30分ルールと施設基準とJBM - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/04/15
    役所の責任回避のために現場が翻弄されてる…という見方はうがちすぎですかね。
  • 妙手の根拠は - 新小児科医のつぶやき

    片手間に根拠を調べていたのですが、どうにも見つからず、また時間的にも賞味期限が切れそうなのであげます。愛育関連なのですが3/26付Asahi.comに、 中林正雄院長は26日の記者会見で、「非常勤医2人の当直という日があってもいいのか。特別条項で基準を超える時間外労働をさせても法違反にならないのか。都や厚労省に文書で保証してもらいたい」と話した。 こうあり、これを受けた形で卵の名無し様より、 非常勤医2人の当直というのを厚労省に認めさせる、というのが産科領域へのバイト解禁であり、これを厚労省に文書を出させて正式に認めさせる。ついで一晩8〜9万円/人の当直料を総合周産期センターでいてほしい都から支出させる。 これが産科勤務医への待遇改善に最も直結するものであり、同時に産科志望者を増やすこともできる一石二鳥の政策となるだろう。 こういう提案が為され、さらにこれへのレスとして元外科医様から それ

    妙手の根拠は - 新小児科医のつぶやき
  • 滋賀モデルによる愛育病院の算数 - 新小児科医のつぶやき

    確実に裏付けられていない部分もありますが、おおよその前提条件として、 労基法41条3項による当直許可は下りない 愛育病院の職員紹介によると新生児科医は5名である 3/26付m3医療維新によると産婦人科の実夜勤戦力は5名である 交代勤務ではなく時間外勤務でカバーする(日勤の人数はそのまま) 非常勤の応援は期待しない愛育病院の勤務シフトは不明なのですが、ここでは算数を簡略化するために日勤を9時間(昼休み1時間)、夜勤を15時間(休憩1時間)とし、日曜祝日も日勤夜勤体制であるとします。これを4月をモデルとして1人体制の時間外勤務時間を計算すると、 平日夜勤:14時間 × 21日 = 294時間 休日夜勤:14時間 × 9日 = 126時間 休日日勤:8時間 × 9日 = 72時間 合計492時間になります。 まず新生児科ですが1人当直体制です。時間外労働の月の限度時間は平成10年12月28日付労

    滋賀モデルによる愛育病院の算数 - 新小児科医のつぶやき
  • 先例は作られた - 新小児科医のつぶやき

    平成十年十二月二十八日付労働省告示第百五十四号「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」より、 第三条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。 別表第一を示します。 期間 限度時間 一週間 十五時間 二週間

    先例は作られた - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/04/10
    "それにしても労基法は伸縮自在の弾力運用がなされるとは聞いていましたが、ここまで伸びるものとは専門家で無い者に取っては新たな驚きです。"
  • 公立病院再生のためのファンド - 新小児科医のつぶやき

    ファンドとは辞書では、 資。基金。 「投資信託」に同じ。 「投資ファンド」に同じ。 日語の意味はやや多様ですが、単純に金貸しの元手みたいなものと理解します。ここでステトスコープ・チェロ・電鍵様の医療をい物にする官僚に引用されている記事を引用します。 公立病院の再生へ「基金」を設立 舛添厚労相、追加経済対策で 09/04/06 記事:Japan Medicine 提供:じほう 舛添要一厚生労働相は2日の参院厚生労働委員会で、政府・与党が検討している追加経済対策に地域医療の再生に向けた考えを示した。石井準一氏(自民)の質問に答えた。 石井氏は「公立病院の崩壊や民間譲渡をめぐり、全国各地で市長と住民の間で政治問題に発展する例が相次いでいる」と報告。このような事態が生じる背景として「医師不足による患者減、収入減に陥った病院に、自治体がリストラの矛先を向けざるを得ない状況がある」と説明した。

    公立病院再生のためのファンド - 新小児科医のつぶやき
  • 日医発表「医師確保策 ‐15カ国における産科医調査-」 - 新小児科医のつぶやき

    日医自ら医師「確保」策とするあたりにいきなり違和感を感じますが、定例記者会見には15カ国における産科医確保に関する調査結果についてとして掲載されています。まず背景と目的として、 わが国の周産期医療を取り巻く環境は極めて厳しく、産科医不足や偏在に対する解決策が急務となっている。さまざまな対応が始められつつあるが、長期的な視点からの検討が必要とされている。 産科医の確保の問題が諸外国でも生じているのか、安定的な確保のためにどのような対応を行っているかは必ずしも知られていない。医療保険制度や提供体制、分娩に関わる文化歴史的背景などの違いはあるものの、産科医の需給の現況や確保のための方策を調べ、日の実情にふさわしい確保策を検討するための資料とする。 諸外国の事情は私も知りたいところですから、参考にしたいと思います。なお諸外国の事情は私も殆んど知りませんので、あくまでも日医の資料に基づいてのもで

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  • NPO法人によるADR - 新小児科医のつぶやき

    4/3付Asahi.comより、 医療紛争、裁判外で 千葉、医師や弁護士会が共同機関 裁判によらない医療紛争の解決を目指そうと、千葉県で医療関係者と弁護士、法学研究者が共同の解決機関を立ち上げ、4月から業務を始める。医師会や弁護士会といった単独の業界がADR(裁判外紛争解決手続き)に取り組む例はあるが、共同での取り組みは全国初という。医療紛争での医師の負担を軽くすることで、深刻化する医療崩壊をい止める狙いもある。 千葉大医学部や法経学部の教官、医師や弁護士が03年7月に設立した医事紛争研究会(会長、植木哲・千葉大教授)が、医療分野でのADR設置に向けて研究を進め、千葉市中央区で「医療紛争相談センター」を始める。 植木教授によると、これまで医療行為をめぐるトラブルの解決手段は裁判が一般的だった。しかし、時間や金銭面で当事者の負担は大きい。ADRでは非公開で中立的な第三者が助言や和解案を提示

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  • 都立府中病院の不思議な当直 - 新小児科医のつぶやき

    東京都立府中病院は医療法定床821床、予算定床761床の大きな病院です。予算定床とは聞きなれない言葉ですが、実働病床の事のようです。ここの労基法41条3項に基づく「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」の情報をMed_Law様から御提供頂きました。 東京都立府中病院の「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」 医師数:61人 一回の宿直員数:7人 勤務の態様:入院患者及び救急患者の診察(但し、簡易な診察受付をなし、他診療行為は宿直医以外の医師が診察する。) 昭和48年4月1日 都立府中病院長 ◎◎ ◎◎ (東京都立府中病院長印) 立川労働基準監督署殿 (昭和48年5月25日 立川労働基準監督署 届け出済み印) 許可を受けたのが昭和48年と言いますから、1973年の事になり実に36年前の許可になります。古いから悪いと言うわけではありませんが、実に不思議な内容です。書式から考えるとこれは医師当直の宿

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  • 日赤医療センター 労基署への挑戦 - 新小児科医のつぶやき

    愛育病院と相前後して労基署の是正勧告が出された日赤医療センターの対応の蛇足解説編です。モトネタは4/2付医療維新で、昨日のエントリーにも引用しています。 問題にした発言は日赤医療センター管理局長の竹下修氏のものです。 病院が職員を宿日直業務に従事させる場合には、「断続的な宿直又は日直許可申請書」を労基署に提出しなければならない。日赤医療センターの場合は未提出だ。「申請書を提出しようとしたが、労基署は宿直等ではなく、通常業務の延長であるとされ、受け取ってもらえなかった」(竹下氏)。 これがどういう意味を持つかです。まず「断続的な宿直又は日直許可申請書」とは労働基準法41条3項に基づくもので、条文を引用すると、 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる

    日赤医療センター 労基署への挑戦 - 新小児科医のつぶやき
  • 日赤医療センターの続報記事の凄く気になる点 - 新小児科医のつぶやき

    4/2付医療維新より、 日赤医療センターは労基署の是正勧告にどう対応したか/3点の勧告に書類上は対応、「1時間の休憩取得」など実態が伴わない面あり 「労働基準監督署の指導は受けたが、うちは特別問題があるわけではない」。こう話すのは、日赤十字社医療センター(東京都渋谷区)産科部長の杉充弘氏。 この3月、都内で総合周産期母子医療センターを持つ病院が、相次いで労働基準監督署による是正勧告を受けた。日赤医療センターと愛育病院だ。昨年秋、都内で母体搬送が問題になり、総合周産期母子医療センターに勤務する医師の厳しい勤務実態がクローズアップされたのがきっかけだ。 「周産期部門を中心に医師や看護師などについて、昨年10月以降の出勤簿や時間外手当の支払い状況などが調べられた。ちょうど3月25日から“スーパー周産期”が開始するところであり、その関連も踏まえた調査だと受け止めた」(日赤医療センター管理局長の

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  • 日医の「医師の団結に向けた具体的方策」 - 新小児科医のつぶやき

    日医が出した医師の団結に向けた具体的方策をちょっと読んでみます。全部で21ページもあるので、あくまでも私が気になったところをつまみいしますので、それは御了解ください。 まずまずこの答申が検討された経緯ですが、 医療界が直面している様々な問題を乗り越えていくためには、我が国のすべての医師が団結し、医療のあるべき姿に向かって協働していくことが必要であり、そのためには何をなすべきかを検討するために、日医師会( 以下「日医」という。) に「医師の団結を目指す委員会」が設置された。 なんと言っても具体的方策ですから、どう「具体的」なのか関心がもたれます。答申の意気込みみたいなところを紹介すると、 医療現場からの、国民の視点に立った医療制度の確立を目指し、具体的政策を提示し、その実現を図るためには、単に数的な組織力の向上に終わるのではなく、小異を捨てて大同につき、他の医療関係団体、経済団体、あるい

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  • 滋賀の乱に新展開 - 新小児科医のつぶやき

    久しぶりに取り上げます。事の起こりは滋賀県立成人病センターの医師が労基署に相談に行ったことから始まっています。相談の結果、労基署が監査に入り出された是正勧告書の内容は、 法条項等 違反事項 是正期日 労基法第32条 時間外・休日労働に関する協定の届け出なく、時間外・休日労働を行なわせていること。 20.5.末 労基法第37条 部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を」支払っていないこと。なお、宿日直勤務時に通常の労働に従事した場合についても同様の事(平成18年4月1日に遡及して支払うこと。)。 20.5.末 指導事項 労働者の労働時間について、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』に基づき適正に管理すること。 20.5.末 これに対し滋賀県側は改善計画書を提出しています。 改善事項 改善の概要 予定時期 時間外・休日労働に関する協定の締結、届け出

    滋賀の乱に新展開 - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/03/31
    そろそろ新タグ追加。
  • 紫色先生、二審勝訴判決文要旨 - 新小児科医のつぶやき

    東京女子医大事件で刑事責任を問われていた紫色先生が、3/27に東京高裁で勝訴の判決を受けられました。当に良かったと思っています。亡くなられた女児の冥福は謹んでお祈りしますが、一方で責任のない方が罪に問われるのは良くない事です。紫色先生も御自身で無罪判決:100%完勝のエントリーを書かれていますから、解説はそちらで必要にして十分かと思います。わざわざ判決文解説(手間とヒマと気力が必要)を書かせていただくのは、私自身が東京女子医大事件を十分把握しているとは言えないので、自分の勉強のためにさせて頂きます。 判決文要旨を掲載してくれたうろうろドクター様に感謝です。 東京女子医科大学事件、高裁判決文です。(その1) 東京女子医科大学事件、高裁判決文です。(その1) とりあえず 【主文】 件控訴を棄却する。 【理由の要旨】 控訴を申し立てた検察官の控訴の趣意は、事実誤認の主張である。 ここだけ読ん

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  • 日赤医療センターの怪 - 新小児科医のつぶやき

    愛育ばかりを取り上げていましたが、スーパー総合周産期センターである日赤医療センターにも労基署からの是正勧告が出されています。ある産婦人科のひとりごと氏の愛育病院、日赤医療センター: 労働基準法違反で是正勧告に掲載されている3/27付日経メディカルオンラインより一部引用します。 日赤医療センターは、1月28日に渋谷労基署の立ち入り調査を受け、3月13日に是正勧告を受けた。日赤医療センターが「このような是正勧告を受けたのは初めて」(管理局長の竹下修氏)だという。 日赤医療センターは、(1)1日8時間の法定労働時間を超過した時間外労働について職員の代表と協定(通称36協定)を結ぶこと、(2)8時間の労働後に1時間の休息を徹底すること、(3)08年11月19日に時間外労働を担当した研修医に対して、法定割増賃金を支払うこと――といった是正勧告を受けた。ちなみに、立ち入り調査では愛育病院のように、1カ

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  • 労使協定に特別条項を作れば、基準を超えて勤務させることができるか - 新小児科医のつぶやき

    3/26付m3医療維新に、 労基署の見解では、当直とは夜間の見回り程度の宿直業務であり、原則として睡眠時間が確保される状態のもの。しかし、周産期医療現場では夜を徹して分娩などの医療行為に当たることが常態であると言える。この点について労基署は、当該業務は事実上、宿直ではなく夜間勤務であるとし、それに伴う時間外勤務への賃金を支払うよう求めた。 これは平成14年3月19日付基発第0319007号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」および平成14年3月19日付基発第0319007号の2「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について(要請)」の宿日直の勤務の態様に書かれている、 常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。したがって

    労使協定に特別条項を作れば、基準を超えて勤務させることができるか - 新小児科医のつぶやき
    AFCP
    AFCP 2009/03/28
    もう逃散しようよ…。
  • 愛育病院の続報 - 新小児科医のつぶやき

    今日は休載の予定でしたが、事が予想以上に大きくなりそうなので、取り急ぎですが頑張ってあげます。3/26付朝日新聞より、 愛育病院が総合周産期センター返上申し出 当直維持困難 危険の大きい出産に24時間態勢で対応する総合周産期母子医療センターに東京都から指定されている愛育病院(港区)が、都に指定の返上を申し出たことがわかった。今月中旬、三田労働基準監督署から受けた医師の勤務条件についての是正勧告に応じるためには、医師の勤務時間を減らす必要があり、総合センターに求められる態勢が確保できないと判断した。 総合センターでなくなると、救急の妊婦の受け入れが制約されたり、近隣の医療機関の負担が増したりするおそれがある。都は愛育病院に再検討を求めている。厚生労働省によると、総合センターの指定辞退を申し出るケースは初めてという。医師の過重労働で支えられている周産期医療の実情が露呈した形だ。 病院関係者によ

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  • 労基署と言う選択 - 新小児科医のつぶやき

    労働基準監督署が何をするところかと言えば、これはwikipediaですが、 労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行う。 労基法の警察みたいなところと考えても良いかもしれません。ただよく御存知の通り、労基法遵守に積極的に必ずしも動いてくれる機関ではありません。積極的にとは、労基署が能動的に会社なりを調査して労基法遵守に導くという事は少ないという意味です。もう少し単純に言うと、労働者が我慢してしまうと労基署は関知しないと言えば良いでしょうか。 労働者は労基法で守られていますが、労働者が労基法を知り、積極的に活用しないと労基署も守ってくれない関係にあります。この辺の機微は微妙なんですが、今日はあまり深く論じない事にします。それでも労働者が労働条件の悪さを相談しに行くと労基署は動きます。これも労基署によって温度差があるでしょうが、そのための機関ですから、

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  • 愚挙を称える暴挙 - 新小児科医のつぶやき

    まだ調子が良くないのでほんの軽くだけ、 人は見たいと思う現実しか見ない(ガイウス・ユリウス・カエサル著・内乱記より) 私もカエサルではありませんから、この言葉が指摘する人になりますが、そんな人間でも普通は見える事があります。3/23付読売新聞より、 女性ランナー輝いた…妊婦さん完走、赤ちゃんも頑張った 3万5000人が都心を駆け抜けた「東京マラソン」。マラソン人気の高まりとともに、女性ランナーも急増している。妊娠7か月の妊婦、発達障害の息子を抱えた母、81歳のおばあちゃん――。風と雨に見舞われた22日、多くの女性もまた、それぞれの思いを胸にゴールを目指した。 出産を今年7月に控えながら、完走を果たした岡田綾乃さん(36)(東京都練馬区)。3年目でようやく出場権を得て、医師と相談して「無理をしない」という条件でスタートした。 途中、おなかが張ることもあったが、沿道では常に、夫の茂樹さん(37

    愚挙を称える暴挙 - 新小児科医のつぶやき
  • 医療費抑制政策の根源を考える - 新小児科医のつぶやき

    麻生発言を考えるをエントリーした時にある程度調査したのですが、今回は復習編みたいなものです。医師数抑制政策の政府の動きは確認する限り、 年月 政府の動き 1982.9 医師数抑制を閣議決定 1984.5 「将来の医師の需給に関する検討委員会」設置 1986.11 「将来の医師の需給に関する検討委員会」報告 1993.8 「医師需給の見直し等に関する検討委員会」設置 1994.11 「医師需給の見直し等に関する検討委員会」報告 1997.6 医師数を抑制する旨の閣議決定 1997.7 「医師の需給に関する検討会(1998)」設置 1998.5 「医師の需給に関する検討会(1998)」報告 2005.2 「医師の需給に関する検討会(2006)」設置 2006.7 「医師の需給に関する検討会(2006)」報告 1982年9月の閣議決定がスタートになります。以後の検討会はその閣議決定に従っての「結

    医療費抑制政策の根源を考える - 新小児科医のつぶやき