最判平成21年4月23日(PDF判決全文) 以前このブログで取り上げたように、住民訴訟で一億円以上もの違法な支出を取り戻してもらった宇治市が、原告住民の支出した弁護士費用をケチって、経済的利益は算定不能だから800万円を基準に算定すると主張し、第1審では認められなかったのだが、控訴審ではそのケチった主張が認められていた。 本判決は、その恩知らずな宇治市に賛同した原判決を破棄して自判し、本来の経済的利益を基準として相当な弁護士報酬額を算定すべしとしたものである。 けだし当然であろう。 法242条の2第7項の以上のような立法趣旨に照らすと,同項にいう「相当と認められる額」とは,旧4号住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい,その具体的な額は,当該訴訟における事案の難易,弁護士が要した労力