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2016年1月14日のブックマーク (3件)

  • 日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました。 会長選挙規程 日弁護士連合会 第五十八条  候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。 四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。 56条の2に違反してはいけないとする、56条の2がどのようになっているかというと、 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者による意見等の送信及び受信並びに表示ができないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。 となっており、ウェブサイトを利用する方法による選挙運動の主体は、候補者に限られており、一般会員には

    日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    Arecolle
    Arecolle 2016/01/14
    中本和洋
  • ヘイトスピーチ条例成立へ 大阪市、抑止へ全国初:朝日新聞デジタル

    全国で初めてヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)の抑止策をまとめた大阪市の条例案が、15日の市議会会議で可決、成立する見通しとなった。市の審査会がヘイトスピーチと判断すれば、発言した団体名などを公表する。ヘイトスピーチを禁止する「人種差別撤廃施策推進法案」の具体的な審議が国会で進まない中、在日韓国・朝鮮人らも多く暮らす大阪市として、根絶に向けた積極姿勢を示す。 条例案はヘイトスピーチを、特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、憎悪や差別意識をあおる目的で侮蔑や誹謗(ひぼう)中傷するもの――などと定義。被害を受けた市民からの申し立てで、大学教授や弁護士らが委員となる「大阪市ヘイトスピーチ審査会」が発言内容などを審査し、その結果をもとに大阪市がヘイトスピーチと認定したうえで、発言内容の概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する。 昨年6月の市議会では自民党などから「人選次第では

    ヘイトスピーチ条例成立へ 大阪市、抑止へ全国初:朝日新聞デジタル
  • 自民 櫻田氏 「慰安婦は仕事」発言を撤回 NHKニュース

    自民党の櫻田義孝元文部科学副大臣は党の外交部会などの合同会議で、慰安婦問題について「職業としての仕事をしていたんだ。犠牲者のような宣伝工作に惑わされすぎている」などと述べました。このあと、櫻田氏は「発言には誤解を招くところがあった」として、発言を撤回しました。 菅官房長官は午後の記者会見で、「議員一人一人の発言について、政府としてコメントは控えたい。ただ、政治家は、みずからの発言についてみずからが説明責任を果たすことが必要だ。発言そのものを封じることはできないが、政府の考え方、党の考え方も決まっているなかで、自民党員、現職の国会議員であれば、そうしたことを踏まえて発言してほしい」と述べました。そのうえで、菅官房長官は「大事なのは、日韓両国が、まさに最終的に不可逆的に解決を確認したことを誠実に実行に移していくことだ」と述べました。

    Arecolle
    Arecolle 2016/01/14
    櫻田義孝