平成17年に発達障害者支援法が施行された。 その条文には診断や治療について協力する医療機関を確保する必要があることが明文化されている。 当然、そんなことはとっくの昔に終わっていると思ってた。もう平成20年も終わろうとしている。 子ども病院も県立の精神科病院もあれば、児童相談所だってある。協力医療機関はあるはずだ。 しかし、何をいまさらのタイミングで県は協力医療機関リストでも作るつもりなのだろうか。 発達障害を診断治療することのできる医療機関アンケートが届いた。 現在、恐らく発達障害の子どもを中心に診療をしている医療機関は少ない。 少ない中でどの医師も疲弊しながらも診察をしているはずだ。 そんな中で教育委員会が何もしないので、特別支援教育のために診断書が必要と訳の分からないことを医療機関に要求する。 特別支援教育は教育機関で進めていくべきだ。 延べ6時間程度の時間をかけて、診断書を作成する。