自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
![【速報】コインハイブ事件、男性に無罪判決 横浜地裁 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/fb56f2e02048613d436d03404c701eb84bd5cac6/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F9683.png%3F1554882708)
約2年間行方不明になっていた埼玉県朝霞市の女子中学生が保護された事件で、未成年者誘拐の疑いで身柄を確保された容疑者の男性が通っていた千葉大学が「卒業取り消し」の検討を始めると記者会見で表明したことが波紋を広げている。 弁護士ドットコムニュースが3月29日、千葉大学に問い合わせたところ、広報担当者が「(誘拐事件が起きた約2年前まで)さかのぼって処分することは困難という見方に傾いている」と語った。 3月28日の記者会見で、大学側は今回の事態を受けて、約2年前までさかのぼって、停学などの処分を適用する可能性があるとの見解を示していた。以降の出席が無効となり、在学期間が不足するため、卒業要件を満たせなくなるという考え方だ。 この見解をめぐって、ネット上などでは「さかのぼって適用ができるのか」「学業とは別の話だ」などの指摘があった。弁護士ドットコムニュースが電話取材したところ、千葉大の広報担当者は、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く