電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕され、不起訴になった東京都国立市の沖田光男さんが、女性と都などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は29日、女性への請求部分だけを上告審として受理する決定をし、弁論期日を9月29日に指定した。 弁論が開かれることから、沖田さんの痴漢行為を認定し、女性への請求を退けた1、2審判決が見直される見通し。 沖田さんは平成11年9月2日夜、JR中央線の車内で、携帯電話で話をしていた女性の腰に股間を押しつけたとして現行犯逮捕された。20日間、勾留(こうりゅう)された後に釈放され、不起訴処分になった。 沖田さんは「携帯電話で話していた女性を注意しただけ。腹いせにうその痴漢申告をされた」などと主張。しかし、1、2審は、女性の証言の信用性を認め、沖田さん全面敗訴の判決を言い渡した。