国内ニュースの記事一覧です。政治、社会や災害、事件、事故など、新聞・通信社が配信する最新記事のほか、動画ニュースや雑誌記事まで、話題の国内ニュースをまとめてお届けします。
介護施設で起きた高齢者の事故を巡り、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センターが、利用者側が施設側を相手に起こした裁判事例を分析した手引書の作成を進めている。主に弁護士向けだが、利用者や家族にも参考になる内容で、同弁護士会は「介護は誰もが直面する問題。万一の時に備え、役立ててほしい」としている。 「介護事故を考えることになったら読む本」(約200ページ)で、今春の出版を予定。同センターが1996年からの20年間に全国の地・高裁で言い渡された判決95件を集め、分析した。うち49件で施設側に損害賠償が命じられている。 事故の内容は、転倒(28件)、 誤嚥 ( ごえん ) (26件)、ベッドからの転落(14件)など。施設職員が誤って他の入所者用の薬を服用させたケースもあった。 介護事故を巡る訴訟では多くのケースで、施設側が注意義務を果たしたかどうかが争点になる。手引書では、裁判所がどのように判
認知症の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海から損害賠償を求められ、今年3月の最高裁判決で勝訴した長男(66)が12日、京都市内で講演した。公の場に初めて姿を見せた長男は、「認知症の人の家族にとって、画期的な判決だったと思う」と振り返った。 公益社団法人「認知症の人と家族の会」の総会で、約250人を前に語った。 事故は2007年12月、愛知県大府市で起きた。自宅兼事務所で妻(93)がまどろんだすきに、男性は外出。最寄り駅から一駅先の共和駅で下車し、線路に下りて列車にはねられた。 それまでにも、男性は自宅を出て、かつて勤務した農協や生家に向かうことがあった。「父は目的意識を持って歩いていたと思う。一連の報道で使われた『徘徊(はいかい)』という言葉は、誤ったイメージを与えている」。事故の日、男性のズボンのチャックが開いていたと、警察から後で聞いた。「トイレを探してい
中日新聞メディカルサイト「つなごう医療」は 2018年3月末をもって終了いたしました。 長らくご愛顧いただき、 ありがとうございました。 今後、中日新聞の医療関係記事は 中日Webの「医療」コーナー(http://www.chunichi.co.jp/article/feature/iryou/) でご覧ください。 中日新聞社
http://www.hochi.co.jp/topics/20140424-OHT1T50115.html 2007年12月、愛知県大府市で徘徊(はいかい)症状がある認知症の91歳男性がJR東海の電車にはねられ死亡した事故をめぐり、同社が遺族に振り替え輸送代など損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は24日、「見守りを怠った」などとして男性の妻(91)と長男(63)に賠償を命じた一審名古屋地裁判決を変更、妻だけの責任を認定し359万円の支払いを命じた。 介護関係者らからは、一審判決に「認知症高齢者の閉じ込めにつながる」などの批判が続出。高齢化社会が進む中、妻の責任だけに変更したとはいえ家族に賠償を命じた高裁の判決も、認知症患者が起こした事故の責任の在り方をめぐり議論を呼びそうだ。 この件については、1審判決の後に、本ブログで <特集ワイド>認知症事故と損害賠償 介護現場に衝撃の判
事件の概略はこのあたりを参照にしています。一審段階からのマスコミ記事もあるのですが、元記事を引っ張り出せなかったので記憶に頼って付け加えます。 4/24付朝日記事 4/24付日経記事 事実関係はシンプルで、 認知症で徘徊行動を起こす人を妻が自宅で介護していた 同居していない息子夫婦も介護に協力していた 「妻がまどろんだ数分の間」(朝日記事)の間に父は家から抜け出した 父は電車(JR)にはねられて死亡 JRは介護にあたっていた妻と息子夫婦に720万円の損害賠償を請求 一審は満額、二審は介護に直接当たっていた母(妻)に半額の賠償を認めたこの判決を聞いて震え上がったのはまず現在認知症を持つ人を介護している人でしょう。さらに医療関係者も震え上がっています。入院患者の中には認知症患者も少なからず含まれており、病院から脱出して徘徊行動に至る患者は現実に存在するからです。その患者が今回のような列車事故を
中日新聞メディカルサイト「つなごう医療」は 2018年3月末をもって終了いたしました。 長らくご愛顧いただき、 ありがとうございました。 今後、中日新聞の医療関係記事は 中日Webの「医療」コーナー(http://www.chunichi.co.jp/article/feature/iryou/) でご覧ください。 中日新聞社
介護の「K」と「一人ひとりが前進… ニュース・フォーカス介護界を面白くしよう 学びつながり「一歩前へ」後押し(2019/7/4) ■秋本可愛さん(28)JoinforKaigo代表 夜景が美しい東京・池袋の「サンシャイン60」47階。土曜の夜、約80人が人工芝の床に…[続きを読む] 病院・学校・役所、敷地内禁煙に 屋外の喫煙増に懸念も[ニュース・フォーカス](2019/7/1) がんのない乳房の予防切除を推奨 変わるか全額自己負担[ニュース・フォーカス](2019/6/29) ギラン・バレー症候群に学ぶ 自己免疫疾患のやっかいさ[内科医・酒井健司の医心電信](2019/7/1) いびきなくなり、シャキッと起きる 劇的に変わった生活[患者を生きる](2019/7/4) 1型糖尿病患者ら、国を再提訴 年金打ち切りは「不当」[ニュース・フォーカス](2019/7/4) 過疎地で活躍
在宅介護を受けていた愛知県大府市の認知症の男性=当時(91)=が二〇〇七年に、徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡したのは家族が監督を怠ったためとして、JR東海が運行の遅れなどの損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十四日、名古屋高裁で言い渡される。一審・名古屋地裁は遺族に事故防止の責任があったと、請求の全額の約七百二十万円の支払いを命じた。高齢者の在宅介護の増加が予想される中、家族の責任をどこまで認めるのか、高裁の判断が注目される。 事故は〇七年十二月七日夕に起きた。男性はデイサービスから帰宅後、当時八十五歳の妻が数分間、うたた寝した間に外出。約一時間後、三キロほど離れた東海道線共和駅の構内で線路に立ち入り、列車にはねられて死亡した。男性は要介護4で、「常に介護が必要」と判定されていた。
徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、介護に携わった妻と長男に約720万円の支払いを命じた一審・名古屋地裁の判決を変更し、359万円に減額して妻に支払いを命じたうえ、長男は見守る義務はなかったとして請求を棄却した。 判決などによると、男性は2007年12月、室内にいた妻がまどろんだ数分の間に1人で外に出て徘徊し、大府市内の駅で列車にはねられ、死亡した。男性は認知症の症状が進行し、「要介護4」と判定されていた。 JR東海は10年2月、男性の家族が事故を防ぐための対策を怠っていたとして、男性の妻と長男ら親族計5人を相手取り、振り替え輸送費など約720万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 昨年8月の地裁判決は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていた長
トップ > 暮らし・健康 > 暮らし一覧 > 記事 【暮らし】 波紋呼ぶ賠償命令 認知症男性はねられJR遅延 Tweet mixiチェック 2013年8月29日 事故に至るまでの経緯 認知症の男性が電車にはねられたのは見守りを怠ったからだとして、電車の遅延の賠償金約七百二十万円を遺族からJR東海に支払うように命じた判決が、名古屋地裁であった。判決は「認知症の人の閉じ込めにつながる」と波紋を広げている。遺族は控訴した。 判決によると、二〇〇七年十二月、愛知県大府市の男性(91)=当時=は、同居で要介護1の妻(85)=同=がまどろむ間に外出。同市の東海道線共和駅で線路に入り、電車にはねられ死亡した。 男性は〇〇年、認知症状が出始めた。要介護度は年々上がり、常に介護が必要な状態となり、〇七年二月から要介護4に。事故当時、週六日デイサービスを使い、妻と、介護のため横浜市から近所に転居した長男の嫁
裁判所よ、認知症の老人はベッドに縛り付けておけというのか 認知症の親が徘徊→線路に入って列車事故 家族に720万円の損害賠償命令 認知症はいまや国民病である。体に鞭打ち、大切な肉親を介護したが、ふとした瞬間にいなくなり、大人数に迷惑をかけてしまった。その賠償まで背負わされるとは—判決は無情だ。他人事ではない。 ほんの一瞬目を離したすきに 「家族の責任がゼロとは言えないのでしょうが、訴訟を起こされた側の立場で考えると、途方もない裁判です。死亡した男性本人を制御するのは難しかったのだろう、という想像は簡単にできるはず。家族側の悲しみ・苦しみに対する想像力が、訴訟を起こした側にはあまりにも欠けているのではないでしょうか。 裁判所も論理的に結果を出したのでしょうが、やはり普通の人の想像力が欠如していると思います。人間は論理だけで生きているわけではありません。 これを機に、認知症の方がトラブルを起こ
「ワタミの介護」が運営する介護老人ホーム「レストヴィラ元住吉」(川崎市高津区)の入居者の男性が死亡したのは、施設が適切な介護を行わなかったことが原因として、男性の遺族が同社に対して約6750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は23日、介護過誤と男性の死との因果関係を認め、同社に約2160万円の支払いを命じた。 男性=当時(87)=は2006年1月に施設に入居し、約2週間後に敗血症で死亡した。入居時、男性は寝たきりの状態で、皮膚組織が壊死(えし)する「褥瘡(じょくそう)」を発症していた。 江口裁判長は「ホームは患部を洗浄して清潔な状態を保つなど、褥瘡を悪化させないよう注意する義務があったが、それを怠り、医師にも受診させなかった」と、施設の注意義務違反と債務不履行を認定。その上で「男性は褥瘡からの細菌感染が原因で敗血症を発症し、死亡した」とした。 ワタミの介
福岡県警南署は6日、福岡市南区の病院で昨年5月、入院していた同区の無職、吉村ナミ子さん=当時(96)=を介護中にベッドから転落させ死亡させたとして、業務上過失致死の疑いで、女性介護士(39)=同区=を書類送検した。 送検容疑は昨年5月11日午前9時ごろ、吉村さんのおむつを替える際、転落防止用のベッドの柵を上げずにその場を離れ、吉村さんをベッドから転落させ骨盤骨折などによるショックで死亡させた疑い。
高齢者介護施設はブラックホールか(2008年5月) 1、介護保険法の導入で、高齢者の介護の土台は、行政の 「措置」から、介護を求める側と行う側の「契約」へと大きく転換したとされています。しかし、そもそも、契約というものは、対等な当事者間での交渉と合意を基本とするもの。高齢者本人には、そのような対等の交渉力がないことは明らかです。そこで、その点をカバーするために、様々な工夫がなされています。 とはいっても、高齢者がかなり自立した生活力を未だ保持していて、後見人をつけるほどの認知障害はないという状態でも、例えば、入所契約の重要事項を読み聞かされて、理解ができるか、仮に一応の理解ができたとしても、それを記憶しておくことができるかどうか、には大きな疑問が残ります。 その結果として、介護施設への入居や、入居後の扱いについては、その高齢者をその施設に入居させ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く