コメンテーターとしてさまざまなテレビ番組に出演していた国際政治学者の三浦瑠麗氏。彼女のSNSでの発言が不法行為にあたるとして、300万円の損害賠償(慰謝料)支払いを求めた裁判に関する上告が棄却され、原告である元テレビ朝日アナウンサーの西脇享輔氏の勝訴が3月22日に確定した。三浦氏には30万円の損害賠償支払いが命じられた。 オフィスでくつろぐ三浦瑠麗氏(PHOTO:田中俊勝) この裁判は、‘19年の週刊誌によるテレビ朝日記者で西脇さんの元妻である村上祐子さんの婚姻関係・異性関係に関する記事と、同記事を受けて村上さんの「朝まで生テレビ!」MC出演を見合わせたテレビ朝日の対応を批判する三浦氏のツイートに対してのもの。当時、三浦氏は以下のようなツイートをしていた。 〈そもそも何年も別居し離婚調停後、離婚訴訟係争中の人を不倫疑惑とするほうが間違い。〉 〈週刊ポストは村上さんの相手が破綻事由でないこと