本日朝刊39面【社会】 東京地検特捜部は15日、資金管理団体など二団体が政治団体(解散)からの献金計421万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(不記載)容疑で告発されていた伊藤公介元国土庁長官を嫌疑不十分で不起訴処分とした。一方、会計処理を担当していた秘書については「金額が多額ではないうえ、前任者のやり方を踏襲した」などとして、起訴猶予処分とした。 窃盗は100円でも起訴されるのに、421万円の献金は少額だから不起訴と言われて、一体どこに線引きがあるのか、一般にはよく分かりません。 やはり問題なのは政治資金規正法ではないか、何のかんのと言っても、司法は政治家のカネの「出」よりも「入」を重視し、その中でも請託受託が問われる収賄以外は検察も興味がない、そう考えざるを得ません。 『政治資金規正法』 第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他