著作者人格権は、「一身専属の権利」とされ、他人に譲渡できるものではありませんので、著作権譲渡書を本会に提出しても著作者人格権が本会に移転することはありません。なお、著作者が死亡すれば、権利も消滅します。(法第59条) なお、著作者人格権には、「公表権(法第18条)」、「氏名表示権(法第19条)」、「同一性保持権(法第20条)」があります。 複製:「複製とは印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再現することである。」(法第2条第1項第15号) 多少の修正・増減を加えて再製する場合であっても、著作物としての同一性の範囲内であると認識されるものも含まれる。 引用:「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」(法第32条)

