そこで、島根県では、このような課題に対応するため、条例の改正を検討しています 。 県民の皆さまのご意見をお聞かせください。 2 条例改正を検討している事項 (1) 深夜営業を行う施設への青少年の立入り制限等及び立入調査等 深夜営業を行う施設の拡大・普及により夜型社会が進展し、青少年の生活行動にも大きな影響を及ぼしています。青少年の深夜外出やはいかいは、自らの問題行動に結びつくばかりでなく、犯罪の被害者になる恐れもあります。 そのため、深夜の時間帯に青少年を入場させないようするなど、施設を経営する者等に取り組んでいただく規定を新設します。(第20条の2関係) また、この規定の新設に伴い、深夜営業を行う施設についても立入調査等を行うことができるよう、規定を改正します。(第28条関係) 改正後の内容は概ね次のとおりです。(改正後の条文の詳細については新旧対照表をご覧ください。) ■深夜営業を行
「保護者の同意なく18歳未満を深夜に連れ出すことの制限」「入れ墨禁止」などを内容とする県青少年健全育成条例の改正案がまとまり、県は市民から意見を募る「パブリックコメント」を進めている。来年4月1日の施行を目指している。【御園生枝里】 深夜外出が問題行動や犯罪被害に結びつく恐れが高まっていることや、入れ墨を好奇心で入れる状況があることなどを背景に、県社会福祉審議会の健全育成部会が作成した。 改正案で罰則があるのは2項目。保護者以外の人が青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に正当な理由なく連れ出した場合に、30万円以下の罰金を科す。深夜以前に同伴外出して深夜になった場合も対象。また、青少年に入れ墨を入れる行為は1年以下の懲役か50万円以下の罰金、その場所を提供した場合も30万円以下の罰金となる。 県が同様の規制について全国の状況(08年まで)を調べたところ、深夜の連れ出しは45都道
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