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人格権に関するI11のブックマーク (6)

  • お詫び

    当サイトが、日ユニセフ協会を誹謗する文書をネット上で配信、日ユニセフ及び関係者各位、TAP PROJECT協力企業の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 ・日ユニセフ協会は、ユニセフ(国連児童基金)と正式に協力協定を結んだ民間団体で「日ユニセフ協会と国連ユニセフは全く関係の無い別団体」とした当方の記事は、はっきり誤りであることを確認しています。 ・また、“ピンハネ”“横領”という過剰な用語で煽り、「日ユニセフ協会が寄付金を浪費し、児童救済殆ど使用されていない」とした当方の記事は、確証なき一方的な放言でした。 ・「日ユニセフ協会がマスコミ幹部の天下りを受けることにより、同協会の都合の悪い報道をさせないようにしているとしたこと」という当方の記事は、協会評議員にマスコミ関係者が在籍していることに尾ひれがついた伝聞を大仰に煽り立てたに過ぎず、確固たる証拠のない流

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    I11 2010/08/08
    このページの差し止めを求め日ユが訴訟提起(2010年8月3日)http://tinyurl.com/29954dw この程度の対抗言論は欧米にはザラにある。法が出動する場面じゃない。言論には言論でが原則。
  • 日本ユニセフ協会との裁判に降伏しました

    当サイト ケーキバイキング・アラモードは、日ユニセフ協会の提訴、東京地方裁判所からの仮処分命令の決定、プロヴァイダからの削除要請に基づき、指摘ページを削除し、同協会への謝罪文を掲載しました。 当初争そう構えであったはずの当方が一転、非を認めた事情を述懐致します。 仮処分申立事件通知受理後、2週間待ちの予約を経てかけこんだ法テラスでは、対応に出た弁護士はこちらが全身全霊でまとめた書類の山をチラリ一瞥しただけで受任を拒否、さらに他の地元の法律事務所の弁護士さんにも受任を推奨されず、そうこうするうちに仮処分申立事件も敗訴、移送手続きにも失敗。 ネットや図書館で調べながら自分で必死にまとめた答弁書や移送申立書、山のような準備書面も、全て太刀打ちできず、大変呻吟しておりました。 名前は出せませんが、最後の頼みの綱として、東京管轄で尚且つネット事件にもスラップ訴訟にもユニセフ問題にも、関連するあらゆ

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    I11 2010/08/08
    裁判の本当の目的は協賛店離脱の事態収集だろうね。DTI社GJ。裁判で奪われようとしているのは私たちの知る権利と自分の頭で判断する自由。日ユのPROJECTに応じるかどうかは読んだ人の自由判断に任せるべき。
  • NHKスペシャル

     NHKスペシャルのホームページはリニューアルしました。 3秒後に自動的にトップページにジャンプします。 ページが変わらない場合はこちらをクリックしてください。

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    I11 2010/03/02
    意識はあるけど伝えられないという苦痛を少なくする方法が、もし死のみだったとしたら? 難しい問いだ。
  • 「入れ墨お断り」無視して入浴、組長逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    福岡県警捜査4課と朝倉署は11日、入れ墨があるにもかかわらず、「入れ墨お断り」の看板を無視して入浴したとして、指定暴力団・山口組系組長の藤浦良幸容疑者(54)(福岡県朝倉市甘木)を建造物侵入容疑で逮捕したと発表した。 同県警によると、同様のケースに建造物侵入容疑を適用するのは、極めて珍しいという。 発表によると、藤浦容疑者は2月、朝倉市内の入浴施設で、「入れ墨のある方の入館は固くお断りします」などと書かれた看板が設置されているにもかかわらず、入浴した疑い。容疑を認めているという。 藤浦容疑者は背中や上腕部に入れ墨をしており、1月にもこの施設を訪れ、入浴していた。入浴前に男性経営者(43)が「ほかの入浴客に迷惑がかかる」と注意したが、「平日の昼間で客が少ない時なら、よかろうもん(いいじゃないか)」と言って、聞き入れなかったという。 6月に「暴力団風の男が入れ墨をしたまま入浴している」との匿名

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    I11 2009/09/12
    疑問捜査。今の時代"刺青=ヤクザ=恐喝"は成立しない。人格権を侵害する様な差別的ルールを根拠に刑法を適用することは、公衆浴場のような公共的施設においては法の適正執行とは言えない。刺青は伝染病ではない。
  • “公認MAD”は流行るのか 2次創作のこれから

    ――UGCならではの作品と言えば、MAD(アニメの映像などにユーザーが別のコンテンツを加えて編集した動画)があるわけですが、どう思われますか。 太田 角川が行っているMAD対策――無許可でYouTubeに上げられたMAD作品を検索でチェックして、公開してOKと判断すればお墨付きをあげるというシステムはすごいなと思ったんですよ(「ユーザー投稿角川アニメ」の公式認定も YouTubeに角川参加)。あれは角川歴彦会長のトップダウンでしかできないことじゃないですか。一番上の人がOKを出すという、そこがすごいことだなと思いました。ほかに、手塚治虫の作品を使った例もありましたよね(“鉄腕アトムで「公式」2次創作を――投稿サイト「Open Post」)。 津田 やってたんですが、ダメだったんですよ。手塚治虫の作品が自由に使えるという、試みとしてはすごく良くできているし革新的なんですけれど。たぶん、それっ

    “公認MAD”は流行るのか 2次創作のこれから
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    I11 2008/07/22
    「財産権で苦しくなると人格権に話をすり替えるのは典型的な詭弁ロジック」との指摘にGJ。パロディで原作の価値が損なわれるような創作物には始めからその程度しか価値が無いということではないか。
  • 「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ

    漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専

    「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ
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    I11 2008/04/17
    人格権と財産権の混同があるとの指摘に注目。金を独占したいだけのために人格権を主張するような慣行は改めるべきだろう。複製をある程度認めるパロディ権を制度として作るのも一考だ。
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