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公訴時効とパプコメに関するI11のブックマーク (1)

  • 殺人など重大犯は時効撤廃へ…法務省研究会が報告 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    法務省は17日午前、殺人など人の命を奪う重大な犯罪について、死刑にあたるなど特に重い罪については公訴時効を廃止し、それ以外の罪についても時効期間を延長する方向で見直すべきだとする同省の研究会の最終報告を発表した。 時効撤廃を強く求める被害者・遺族の要望に応えた形で、実現すれば刑事政策の大転換となる。早ければ今秋の法制審議会に刑事訴訟法の改正などを諮問する考えだ。 公訴時効は、犯罪が起きてからある一定の期間を過ぎれば、起訴ができなくなる制度で、殺人など「死刑にあたる罪」では25年が時効期間。 最終報告書は、国民からの意見募集、被害者団体からの意見聴取などの結果、「刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきだという国民の意識が高まっている」との認識を示した。その上で、見直しの方向性として「人の生命を奪った殺人罪などの重大生命侵害犯について、その中で特に法定刑

    I11
    I11 2009/07/18
    外国人戦争被害者の裁判の敗訴理由が時効のケースは意外と多い。時効廃止により国家賠償が認められるのなら時効廃止は歓迎できる。時効により裁かれていない戦犯の再逮捕も考慮すべき。逆>id:sorarisu0088
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