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刑法と公衆浴場に関するI11のブックマーク (1)

  • 「入れ墨お断り」無視して入浴、組長逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    福岡県警捜査4課と朝倉署は11日、入れ墨があるにもかかわらず、「入れ墨お断り」の看板を無視して入浴したとして、指定暴力団・山口組系組長の藤浦良幸容疑者(54)(福岡県朝倉市甘木)を建造物侵入容疑で逮捕したと発表した。 同県警によると、同様のケースに建造物侵入容疑を適用するのは、極めて珍しいという。 発表によると、藤浦容疑者は2月、朝倉市内の入浴施設で、「入れ墨のある方の入館は固くお断りします」などと書かれた看板が設置されているにもかかわらず、入浴した疑い。容疑を認めているという。 藤浦容疑者は背中や上腕部に入れ墨をしており、1月にもこの施設を訪れ、入浴していた。入浴前に男性経営者(43)が「ほかの入浴客に迷惑がかかる」と注意したが、「平日の昼間で客が少ない時なら、よかろうもん(いいじゃないか)」と言って、聞き入れなかったという。 6月に「暴力団風の男が入れ墨をしたまま入浴している」との匿名

    I11
    I11 2009/09/12
    疑問捜査。今の時代"刺青=ヤクザ=恐喝"は成立しない。人格権を侵害する様な差別的ルールを根拠に刑法を適用することは、公衆浴場のような公共的施設においては法の適正執行とは言えない。刺青は伝染病ではない。
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