タグ

国務省と裁判権に関するI11のブックマーク (2)

  • 米兵犯罪の裁判権(62~63年)/日本が9割放棄

    側が裁判を行うべき米兵犯罪のほとんどで日側が裁判権を放棄している実態が、一九六〇年代の米軍当局の統計から明らかになりました。 国際問題研究者の新原昭治氏がこのほど、米国立公文書館で入手した米陸軍法務局作成の統計資料(一九六二年十二月一日―六三年十一月三十日、沖縄を除く在日米陸海空軍の合計)によると、次のような状況になっています。 ―日の裁判に付されるべき犯罪三千四百三十三件のうち、日側が裁判権を保持し手放さなかったのは三百五十件で、全体の10・2%。 ―米軍が日に対し裁判権を譲るよう請求した事件(二千六百二十七件)のうち、日から放棄を勝ち得たのは二千四百四十八件で、全体の93・2%。 新原氏は、「米国の同盟国でも、トルコでの裁判権放棄はゼロだったとされている。日は他国と比べて裁判権放棄の比率がきわめて高い」と指摘しました。 解説 背景に密約の存在 新原氏は十七日の講演で、

  • 74年米兵住民狙撃/米が圧力 裁判権奪う/世界駐留への悪影響懸念/米解禁文書で新原氏が公表

    一九七四年の米兵による「伊江島住民狙撃事件」で当初、「公務外」の事件として日側に裁判権を譲っていた米側が、突如、「公務中」だったとして日側から裁判権を取り上げた詳細な経過が、米政府解禁文書で分かりました。米軍の特権的地位を定めた日米地位協定の下で、米側が「公務証明書」を恣意(しい)的に発行すれば、日側から裁判権を奪える仕組みになっていることを示すものです。 解禁文書は、国際問題研究者の新原昭治氏が三月から四月にかけて米国立公文書館で入手したもの。十七日に都内で開かれた日平和委員会主催の学習会での講演で明らかにしました。 日米地位協定は、米兵が犯した罪が「公務中」であれば裁判権を行使する第一次の権利は米側にあると規定しています(一七条3項a)。「公務中」との認定は、米軍指揮官が「公務証明書」を発行すればいいだけです。 「公務証明書」に対し日政府が過去に反証したことがあるのはわずか二

  • 1