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国連人権理事会に関するI11のブックマーク (1)

  • 2010/03/11 クジラ肉裁判:第5回公判「もし有罪判決となれば国際人権規約違反」―国際人権法専門家が証言::Greenpeace Japan

    【3月11日 青森】 グリーンピース・ジャパンの佐藤潤一と鈴木徹に関するクジラ肉裁判(注1)の第5回公判が青森地方裁判所で開かれました。日の審理内容はベルギー、ヘント大学(メディア法、国際人権法)のデレク・フォルホーフ教授に対する証人尋問でした。 フォルホーフ教授は、国際人権(自由権)規約や、同規約の解釈に重要な影響を示すヨーロッパ人権裁判所の判例を示した上で、青森地裁がクジラ肉裁判の判決を下す前に考慮すべき点として下記の7点を挙げ、佐藤と鈴木を有罪とするのは国際人権規約に違反するとの結論を述べました。 この事件は、公共の利益に寄与する情報(税金投入事業における不正)を明らかにしようとしたものであり、市民は公共の利益に関わる詳しい情報を知る権利がある。 佐藤と鈴木がとった証拠確保の行為に代わる、より有効な手段がなかった。 重要な複数の裏づけ材料を得たうえで、問題となっているクジラ肉の箱は

    I11
    I11 2010/03/13
    税金投入事業における不正を明らかにしようと証拠品を占有する行為がヨーロッパ人権裁判所では無罪の判例があるという点に注目。いずれにせよ窃盗意思が客観的に皆無なのに窃盗罪で裁かれるのは不合理。
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