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弁護士会と裁判に関するI11のブックマーク (4)

  • 日弁連 - 名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2008-04-18 名古屋高裁自衛隊イラク派遣差止訴訟判決に関する会長声明 昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊アメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。 そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基

  • 自衛隊イラク派兵差止訴訟 名古屋高等裁判所違憲判決に関する愛知県弁護士会会長声明

    昨日,4月17日,名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は,自衛隊イラク派兵が憲法違反であることの確認などを求めた訴訟(自衛隊イラク派兵差止訴訟)において,判決理由の中で、「現在,航空自衛隊がイラクにおいてアメリカ兵等武装した兵員の空輸活動を行っていることは,憲法9条1項に違反する」との違憲判断を行った。 高等裁判所において,自衛隊が現に行っている活動について憲法9条1項違反が認められたのは日国憲法制定後初めてのことであり,歴史的な意義を有する画期的な判決である。 判決では,現在のイラクの情勢について「多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって,外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘である」,特に首都バグダッドは「イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当するものと認められ

  • イラク新法に関する会長声明

    7月4日、与党3党の賛成により、イラク特別措置法案が衆議院を通過した。 イラク特別措置法案は、戦後はじめて、自衛隊が他国領土で米英軍を主力とする多国籍軍を支援することをその目的とするものである。 わが国は専守防衛を国是とし、今まで自衛隊は相手国の同意の存する国連のPKO活動に協力する場合以外、他国領土に派遣されたことがない。しかし今回の派遣には国連の要請もイラクの同意も存しない。 そもそも米英軍のイラク侵攻は国連憲章に反するものであり、大量破壊兵器の未発見という事態を前にして、米英が主張した正当性さえ大きく揺らいでいる。現在、イラクにはイラク人による実効性を備えた統治機構は存在せず、米英軍が侵攻の戦後処理としての占領行政を行っている。また、米軍自身が認めるように、未だイラク全土が戦闘状態にあり、米英軍はフセイン政権支持勢力に対する掃討作戦を継続しており、これに対し同勢力も武力攻撃を繰り広げ

  • 自衛隊のイラク派遣に反対する会長声明

    12月9日、政府はイラク特別措置法に基づいて、自衛隊の派遣を含めた「基計画」を閣議決定した。基計画には、「安全確保支援活動」を掲げ、政府は、「基計画」上は、米軍の武器・弾薬の輸送も可能としている。また個人携帯式の対戦車弾や無反動砲の装備を海外派遣で初めて携行するものとなっている。 当会は、平成15年(2003年)7月23日、イラク特別措置法の制定に際し、自衛隊がイラクにおいて戦闘継続中の米英軍のために武器・弾薬・兵員を輸送することは、米英軍の武力行使と一体化したものと評価されることは明らかであること、さらに自衛隊がイラク国民に対し武力を行使せざるをえない事態や、自衛隊員が攻撃により死傷する事態の発生も予想されることから、イラク特別措置法が他国領土での武力行使を禁止している憲法に違反するものであり、制定に反対する旨の会長声明を発表している。 現在、議論されているイラク特別措置法による自

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