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引用に関するI11のブックマーク (2)

  • 気になった事があったので調べていたら個人情報にぶち当たってしまったでござるの巻 - 煩悩是道場

    web ある事が気になっていたので幾つかの検索語を使って調べていたら、その「ある事」に絡まっているであろうと思われる人物の個人情報が掲載されている情報にぶち当たってしまいました。 その情報の内容自体は非常に興味深いもので、得る事の出来た情報を掲載する事によって「ある事」に対する見方が大きく変わる可能性を秘めていて、尚かつ「ガセではない」と確信出来る情報なのですが、いかんせん個人情報が掲載されているのだな。 で。だ。この場合どう対処するのが良いのだろう、というお話。1.個人情報を書いているのは私ではないのだから引用元をハイパーリンクで明記しながら引用するという姿勢(個人情報そのものは書かない)2.ハイパーリンク自体は自由ではあるが、リンクした結果、個人情報にリーチする可能性がある以上掲載すべきではない3.検索さえすれば誰でもわかる公開情報なので私が気遣う必要はない4.個人情報が掲載されている

    I11
    I11 2007/10/07
    id:ululunは石橋を叩きすぎるかも。個人情報が"誰"なのか、引用元情報に公益性があるかどうか、にもよるだろう。原則は1だが利害に応じて1-4どれでも好きなようにすればよい。
  • 歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した

    「無断」じゃないけど、迎合したっていわないで 漫画のセリフなどに、流行歌が掲載されている場合、欄外や奥付などにJASRAC承認番号がついているのを目にします。わずか1小節くらいであってもです。 そんなところから、歌謡曲などの歌詞を著作物に使うときは、一部であってもJASRACの許諾が必要なんだろうな、と漠然と思っている人は多いと思います。 ただ、これはむかし日文芸家協会とJASRACが話し合って、引用の量について、1、歌詞については1小節以内、2、楽曲は半分以内──などということを文書にしたことによる業界慣行です(参考:豊田きいち著『編集者の著作権基礎知識 第4版』日エディタースクール出版部)。 つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません。 では、他人の著作物を使うにはどうしたらよ

    I11
    I11 2007/06/07
    2小節以上は利用とされる判断基準。「つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません」
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