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既得権と権利の濫用に関するI11のブックマーク (2)

  • 北海道新聞・電子版が「ウェブ魚拓」を拒否する設定に切り替えたようだ : 低気温のエクスタシー(故宮)

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    I11
    I11 2007/10/28
    「事実」は誰であっても所有権は主張し独占することはできない。たとえそれが新聞社であっても。独占権が保護されるべきなのは「創作」であって事実ではない。
  • 「ウェブ魚拓は著作権違反」と新聞社が削除命令

    ●更新日 09/12● 「ウェブ魚拓は著作権違反」と新聞社が削除命令 ウェブ魚拓でweb上の新聞記事等を保存することは著作権違反。このように判断した中日新聞が、ウェブ魚拓に対して同紙関連の記事を全て削除することを命じた。 中日新聞データベース部から届いた削除依頼は、ウェブ魚拓にて公開されている。当該の文章を引用しよう。「先日、読者からのメールの通報を受けまして、御社提供のサイト「ウェブ魚拓」を拝見させていただきました。そこで、弊社のホームページが大量のキャッシュされているのを確認いたしました。(半永久的に残るようなのでキャッシュではなく、複写保存と解釈させていただきました)ご存知かもしれませんが、弊社ホームページを無断で複写し保存することは、著作権法に基づき、禁止されております。従いまして、下記から始まるURLの削除をお願いします。」 これに対して、ウェブ魚拓は「削除判定  現バージョンの

    I11
    I11 2007/10/28
    「事実」は誰であっても所有権は主張し独占することはできない。たとえそれが新聞社であっても。独占権が保護されるべきなのは「創作」であって事実ではない。
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