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本会は,本年11月22日,下記の会員に対して,弁護士法58条第4項に基づき懲戒しない旨の決定をしました。 記 1.懲戒請求をされた会員(以下「被調査人」という) 河井 匡秀 (登録番号25532) 2.懲戒しない旨の決定に至る経緯 被調査人は,1999年4月14日,山口県光市において発生した母子殺人事件(いわゆる光市母子殺人事件)の差し戻し審(広島高等裁判所)における被告人の弁護人の一人である。 懲戒請求人は,被調査人が差し戻し審の第1回公判において述べた主張について,科学的にも常識的にも理解できないもので,被害者を侮辱し,死者の尊厳を傷つけるものである,また被告人は差し戻し審にいたるまでは殺意を認めていたのに,被調査人がそのような主張をおこなってまでそれを否定しようとするのは意図的に裁判の遅延を試みているとしか考えられず,日本における裁判制度と弁
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