沖縄県北部の建設会社で働いていた五十代の男性が昨年三月、「持ち帰り残業」などによる長時間労働が原因で過労自殺した事件について、名護労働基準監督署が遺族の訴えを認め労災と認定していたことが分かりました。同事件代理人の吉田務社会保険労務士が十日までに明らかにしました。吉田氏によると、労働基準監督署が「持ち帰り残業」を労働時間とみなし、業務災害と認定したのは全国で初めてのことだといいます。 同事件の申立書によると、男性は、二〇〇一年に同建設会社に入社。事件当時は、県の発注した国道の歩道設置工事の現場代理人と主任技術者を兼任していました。男性は午後九時に仕事を終え帰宅後、数時間の「持ち帰り残業」をしていました。 男性の死亡以前四カ月の時間外労働をみると、連続して月百時間を超えていました。家族の証言によれば「会社から家に帰っても仕事をしない日はなかった」といいます。 亡くなる前日まで六十三日間連続し