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税法に関するI11のブックマーク (2)

  • 女性差別の現状指摘/日本の団体と国連委員が会合

    (写真)女性差別撤廃委員との会合でアピールする婦団連加盟団体メンバー=22日、ニューヨークの国連部(小林俊哉撮影) 【ニューヨーク=小林俊哉】国連部で開催中の女性差別撤廃委員会で日政府の取り組みが審査されるのを前に、日から傍聴にかけつけている女性団体メンバーが22日、同委員と会合を開き、日での女性差別の現状をアピールしました。 主催したのは、42の女性団体でつくる「日女性差別撤廃条約NGOネットワーク」(JNNC)。84人が傍聴のためニューヨークを訪問し、ロビー活動を行っています。この日の会合には13人の委員が参加。各団体の主張に熱心に耳を傾けました。 この中で、日婦人団体連合会(婦団連)を代表して、新日婦人の会(新婦人)の平野恵美子国際部長は、女性に対する差別的法律の一つとして、所得税法56条を取り上げました。同氏は、中小業で働く家族労働者の8割が女性なのに、その労働の対

    I11
    I11 2009/07/24
    56条を廃止すればわかりやすいが脱法行為が増える。廃止せずに法務行政の運用を見直すだけでも性差別は解決可能。廃止するなら新たな税制度の検討が必要だろう。どっちを選ぶかは政治問題で難しい。
  • https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-4/saitou.pdf

    I11
    I11 2009/07/24
    論文。「法56条に租税回避防止規定以上の効力を与えることは法解釈の観点からも認められるべきではない。」尤もな結論。
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