花王ブローネヘアマニキュアを使用した後に脱毛した男性が、損害賠償444万円余りを求め2006年春に花王を訴えた。原告弁護士が裁判結果を教えてくれず、奈良地裁に赴いた。判決は「本件ヘアマニキュアの使用と本件症状との間には、原告の既往であるアトピー性皮膚炎の憎悪をもたらしたという限度で因果関係が認められる」と、ブローネの使用でハゲになった因果関係は一部認定されたが、製造上の欠陥、指示・警告の欠陥などを含めた全体の責任を花王に認めさせることはできず、敗訴だった。 ◇勝訴か敗訴かもわからないまま裁判所へ マイニュースジャパンが花王ブローネヘアマニキュア裁判を報じた「花王ブローネヘアマニキュア”脱毛”裁判 双方の言い分明らかに」の記事中で記したとおり、この裁判を客観的に見ると、下記の見方ができる。 「添付された原告の写真を見ると、原告の頭皮のバリアが壊れていると考えられる。 頭皮のバリア構造について
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