“司法官僚”、という言葉の響きは、通常、“司法の独立”の考え方とは対極に位置するイメージをもたらします。ところが、“司法官僚”の存在が、行政機構の一角たる司法省のもとにおかれてきた戦前の司法行政から脱却し、戦後憲法の下で“司法の独立”を確保しようとする過程において生まれてきた、と知れば驚きを禁じ得ません。とはいえ、そもそも“司法官僚”とは誰を何を指すのか、これまた正確に説明するのは難しい。 本書は、これまで厚いベールに包まれてきた、司法行政の在り方とその問題点に大胆にメスをいれ、改革のための方向性を指し示すものとなっています。 著者は、行政学がご専門の新藤宗幸千葉大学法経学部教授。現在の司法制度改革においては司法における“裁判部門”の“改革”ばかりが脚光を浴び、“司法行政部門”の“改革”がなおざりにされているのではないか。また、これまで行政学が行政官僚機構に研究の焦点をあてており、司法官僚
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